スポーツ選手の高額な移籍金が
たまに話題になります。
※ご参考
「欧州サッカー移籍金ランキング」
1人の選手に移籍金が
100億円と言われても
もはや次元が違いすぎて
どれくらいすごいのかも
よくわかりません。
ただ、一つ言えるのは
それほどの金額を出しても
元がとれると考えているからこそ
これほど高額になっている
ということです。
これは、優秀な社員についても
同じことが言えます。
他の社員とくらべて、
給料が高額であったとしても
「優秀であれば欲しい」
と考える経営者の人は
多いのではないでしょうか。
ただ、問題になるのは
この優秀な社員が
抜けてしまったときです。
優秀な社員であればあるほど
その抜けたあとを埋めるのは
非常に難しいものです。
では、もしその抜けた理由が
元社員の「引き抜き」であったら
どうでしょうか。
おそらく感情的にも
穏やかではないでしょう。
そこで、みなさんの会社でも
そうなることを防止するため
「退職時に他の社員を
引き抜くことは禁止」
としているところは
多いのではないでしょうか。
では、実際に
「社員を引き抜き」を行ったら
その損害は請求できるのでしょうか?
それについて裁判があります。
ある英会話教室を経営する会社
(ここでは「A社」とします)で
その取締役が、部下を引き抜き
英語の教材を販売する会社
(ここでは「B社」とします)に
転職をしました。
そこで、A社が
「引き抜きは違法」として
その取締役とB社を訴えたのです。
では、その裁判はどうなったか?
A社が勝ちました。
その取締役らが行ったのは
「違法な引き抜き行為である」
と認められたのです。
ただ、これは単純に
「『引き抜き=違法』と認められた」
というのとは、ちょっと違います。
その状況を
もう少し詳しくお話しします。
●この取締役は、A社で
8割の売上をあげる重要な
ポジションにいた
●A社の社員を21人引き抜いた
●引き抜きの際には、目的を
告げずに「慰安旅行」と言って誘い出し、
「A社は倒産するかも知れない」
と言って転職を説得した
これを、みなさんは
どう感じるでしょうか?
もはや、普通の引き抜きという
レベルではないですよね。
このように、引き抜きが違法と
認められるには
実は結構ハードルが高いのです。
なぜならば、社員には
「職業選択(転職)の自由」が
あるからです。
たとえ、会社から見たら
引き抜き行為であっても
引き抜きを受けた社員が
自分の意志で「転職したい」と考えて
したのであれば
それは違法とは言えない可能性が
高いでしょう。
実際の裁判でも、
引き抜きを受けた社員が
●転職先に魅力を感じて自ら退職した
●もともと会社の環境に不満を感じていた
●自分の雇用条件に満足していなかった
などで、転職した場合は
その引き抜きを違法とは
認められませんでした。
つまり、
「退職時に引き抜きは禁止」
と、どんなに厳しく話しても
それだけで引き抜きを防ぐのは
非常に難しいということです。
さて、みなさんの会社は
いかがでしょうか。
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そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
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