今から3年前、

社労士の資格をとる際に

私は専門学校に通っていました。


その専門学校を選ぶ際に

気になったのが「合格率」です。


誰もがそうだと思いますが

受講生の90%が合格している学校と

20%しかしていない学校では

当然ですが、前者を選ぶでしょう。


ところが、学校に問い合わせると

その合格率を「発表できない」

と言われていました。


それは、社労士試験の

合格発表の仕方が変わったからです。


以前は、実名で発表されていたものが

受験番号で発表されるようになったため、

誰が合格したのか集計できなく

なってしまったのだそうです。


(一応、合格者は学校に

 報告するように言われていましたが

 中々、報告してこない人も

 多いようです)


このように

「実名か匿名か」というのは

新聞や雑誌などのマスコミ発表では

よく話題になります。


※ご参考

「匿名発表の問題点」

https://goo.gl/kzLhX0


「実名報道に市民がノー」

http://goo.gl/Aum9T0


これは、懲戒処分の社内公表にも

同じことが言えます。


みなさんの会社の中には

懲戒処分を「実名」で

発表しているところも

もしかしたら、あるかも

知れません。


では、この場合

何が問題になるのか?


それについて裁判があります。


ある食料品販売の会社で

懲戒処分(懲戒解雇)を

行ったことの詳細を社内に掲示し、

文書にして社員にも配布をしました。


そこでその懲戒解雇になった社員が

「名誉毀損だ!」として

会社を訴えたのです。


では、この裁判はどうなったか?


会社が負けました。


会社の行為は「名誉毀損である」

と認められてしまったのです。


では、このような社内公表はすべて

名誉棄損になってしまうのでしょうか?


それは、必ずしも

そうとは言えません。


この裁判例では、

「公表の際の文面が過激であった」

「半ば、社員に強引に書面を配布した」

という点も問題としてありました。


ただ、今後はどうすべきかというと、

私は「実名による社内公表」は

なるべく避けたほうが良いと考えます。


その理由は2つあります。


まずは1つ目の理由が

「情報の拡散リスク」です。


社員の情報漏洩の問題がたびたび

話題になりますが、懲戒処分の公表も

「社内」だけのつもりが

いつのまにか「社外」にも拡がって

しまう可能性があります。


(社員の中には悪意を持って拡散する

 人がいないとも言えません)


そうなると、そこに「実名」などの

個人情報が載っていた場合、

会社が訴えられる可能性があります。


そして2つ目の理由が

「再発防止リスク」です。


実名による社内公表は

ある程度の「再発防止」にはなります。


ただ、それだけでは

再発を劇的に減らすことはできません。


本当に再発を防止するためには

なぜ問題が起きたかをしっかりと分析し

それに対する「具体的な」対策を

考えることが重要です。


それにも関わらず、

実名を公表することで

「これで今後は大丈夫だろう」と

安心してしまう会社が非常に多いのです。



このように考えていくと

みなさんの会社の

「懲戒処分の社内公表」は

今のままで大丈夫でしょうか?


今一度、考えてみる

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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

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