1. 改正の理由
特許決定の際にも、出願人に追加の補正機会を提供
2. 改正内容
特許決定の後、設定登録時までにも再審査請求が可能となるよう改正(韓国特許法第67条の2)
(改正前は拒絶決定への対応期間のみ可能でした。)
3. 再審査請求の許容数
原則として1回だけ可能。 ただし、審査過程において一度再審査を請求した出願であっても、それ以降の2回目の拒絶決定が不服審判請求によって取り消された場合には、それ以降の拒絶決定又は登録決定に対してもう一度再審査を請求することが可能。
4. 適用対象
改正法の施行後、特許決定謄本が送達された件から適用