1.再審査請求とは?

拒絶決定(日本の拒絶査定に対応)された出願について拒絶決定不服審判を請求することなく補正をすることができるようにするために、2009年7月1日以降の出願については、審査前置(日本の前置審査に対応)が適用される代わりに、再審査請求と一緒に補正書を提出できる再審査制度を導入した。

 

2.補正の範囲

最後拒絶理由通知に対する補正と同一の範囲のみ許される。

 

3.拒絶決定不服審判との関係

拒絶決定書が初めて発行された出願については、再審査請求と拒絶決定不服審判の中で一つのみ可能である。再審査請求が韓国特許庁により受け入れられなかった場合、拒絶決定書が再度発行され、この場合、拒絶査定不服審判のみ可能である。拒絶査定不服審判を請求する場合、補正の機会はほとんど与えられない。

 

4.再審査請求の際、若しくはその後出願人が提出する書類

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特許法人元全(WONJON)