1.再審査請求時に拒絶決定を受けたクレームをそのまま提出することは可能なのか。
再審査請求は補正書の提出を要件としているが、形式的な些細な補正(例えば、 Multi User → Multi-User)のみでも補正書の提出として認められる。
また、発明の詳細な説明又は図面の補正があれば、 拒絶決定を受けたクレームをそのまま提出することも可能である。
この場合、以前に主張していない有効な主張が意見書に含まれていなければまた拒絶決定が発行される可能性が高い。
2.再審査請求後に補正クレームを提出することは可能なのか。
再審査請求後に(審査官によって)意見提出通知書(拒絶理由通知書に該当)が発行された際のみ、その対応期間の間に可能である。
3.再審査請求時には、意見書を提出せず、再審査請求後に意見書を提出することは可能なのか。
意見書を提出せず再審査請求することも、再審査請求後に意見書を提出することも、両方可能である。ただ、再審査請求後に提出された意見書の場合、審査官が当該意見書を考慮せずに審査することもあり得る。
4.再審査請求において、拒絶理由が通知され、クレームを補正する機会が与えられることはあるのか。
次のフローチャートで示すように、審査官が、再審査請求によって以前の拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されたと判断したが、まだ指摘したことのない拒絶理由を見つけた場合には、拒絶理由が通知される。