1.PPHとは?
特許審査ハイウェイ(PPH)とは、第一庁(先行庁, Office of Earlier Examination, OEE)で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第一庁とこの取組を実施している第二庁(後続庁, Office of Later Examination, OLE)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。優先審査の一つであります。
2.PPHのメリットは?
PPH申請をしない場合に比べて、拒絶理由を通知するオフィスアクション(Office Action, OA)の回数が軽減され、結果として手続きのコストが削減され、特許査定が得られる割合が高くなります。
3.PPHの申請は?
第二庁(後続庁)へPPHを申請する際に、第一庁(先行庁)で特許可能と判断されたクレームと十分に対応させる必要があります。
第一庁(先行庁)と第二庁(後続庁)の間でPPHが実施されている必要があり、各国ごとに詳細な要件や手続きが異なります。
4.韓国特許庁が第二庁になる場合の申請要件
① 第一庁に提出した特許出願を優先権主張の基礎として第二庁に特許出願(PCT出願の国内段階移行出願を含む)すること
② 第一庁に提出した特許出願の特許請求の範囲の中で第一庁の審査官が特許可能であると判断を下した請求項が一つ以上存在すること
③ 第二庁に提出した特許出願のすべての請求項は、第一庁で特許可能と判断された請求項と同一であるか、または第一庁で特許可能と判断された請求の範囲の減縮に該当すること
5.韓国特許庁が第二庁になる場合の提出書類
① 第一庁が特許可能であると判断した請求項が含まれている特許請求の範囲及びその翻訳文
② 第一庁が発行した審査関連通知書(拒絶理由通知書、拒絶査定等)及びその翻訳文
③ 上記の審査関連通知書に引用された先行技術(引用発明)
④ 韓国特許出願と第一庁特許出願の請求項の対応関係の説明表