1.優先審査とは?
一定の要件を備えた特許出願及び実用新案登録出願について、他の出願よりも優先的に審査する制度
2.優先審査と審査請求との関係
審査請求と同時に又は審査請求の後に優先審査を申し込むことができる。
3.優先審査の対象となる発明とは?
請求の範囲に記載されている発明が優先審査の対象となる。請求の範囲に多数の請求項があり、その請求項のいずれかが優先審査の対象と認められる場合には、出願全体が優先審査の対象と認められる。
4.優先審査の対象となる出願とは?
a. 出願公開後、第3者が業として実施しているものと認められる出願
b. 優先審査の申請をしようとする者が直接先行技術を調査し、その結果を特許庁長に提出した場合であって、次のいずれかに該当されて、緊急処理が必要な出願
(1)防衛産業分野の材料またはその製造方法に関する出願
(2)グリーン技術と直接関連する出願
(3)人工知能やモノのインターネットなど4次産業革命と関連した技術を活用した特許出願
(4)輸出促進に直接関連する出願
(5)国又は地方自治団体の職務に関する出願
(6)ベンチャー企業の確認を受けた企業、技術革新型中小企業に選定された企業、職務発明補償優秀企業に選ばれた企業、中小企業、中堅企業、知的財産経営の認証を受けた中小企業のいずれかに該当する企業の出願であって、出願された発明がその企業の業種と関連性があり、最初の出願時の出願人のうちの少なくとも1人がその企業に該当する出願
(7)条約による優先権主張の基礎となる特許出願(当該特許出願を基礎とする優先権主張により韓国以外の特許庁で特許に関する手続が進行中ものに限る)
(8)特許庁が特許協力条約に基づく国際調査機関として国際調査を行った国際特許出願
(9)特許出願人が特許出願された発明を実施しているか、実施準備中である特許出願
(10)韓国特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願(PPH関連)
(11)優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明についての調査・分類専門機関の中で特許庁長が定めて告示した専門機関に先行技術の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するようにその専門機関に要求した特許出願
(12)医療・防疫物品と直接関連した特許出願または災害安全製品と直接関連した特許出願(コロナ関連)
(13)災害による緊急状況に対応するため、)韓国特許庁長が優先審査の申請期間を定め公告した対象に該当する特許出願(コロナ関連)
5.優先審査申請後審査官の審査着手時点
審査官は優先審査決定書を出願人に発送した後、
i)韓国特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願の場合には、4ヶ月
ii)先行技術調査依頼により優先審査する特許出願の場合には、8ヶ月
iii)その他の場合は2ヶ月
以内に審査に着手しなければならない。
6.予備審査申請の案内
PPHによる優先審査を除いた他の優先審査の場合、予備審査の対象になる出願は予備審査の申請の案内文が発送される。