容積率緩和『備蓄倉庫』の条件 | wo-maw にっき

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確認申請手続き中の質疑、

指示事項のとあるひとつのこと。

『備蓄倉庫で有る旨がわかる

 表記を示して下さい』

はて わからない ?

確認申請手続き中デス。

申請書の三面、容積率緩和部分の

『備蓄倉庫』部分。

容積緩和を受ける『備蓄倉庫』は、

外から『ここに備蓄倉庫がある』

ということがわかるようにしなくては

ならない。とのこと。ようは、

サインや看板で『備蓄倉庫』って

表現されていないといいけないと。

それはどこにどう表現されていますか。

それを表記してください。ということでした。

へー ( ̄ー ̄;

ビューロベリタスさんの資料を引用させて頂く()と、

「専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に

供する部分」とは、災害時に必要な非常用食糧、

応急救助物 資等を備蓄するための倉庫のことで、

建築物の一部に設ける場合は、

壁等によって他の用途と明確に区画され 

滞在者等が非常時に防災用備蓄倉庫の

位置を容易に判別できるよう、見えやすい

位置に当該倉庫である旨の 

表示がされていることが、

条件となります。建物の用途に限定はなく、

非常時に倉庫を利用する人についても、

建物利用者、地域住民など特に限定はありません。

 

所有者が「備蓄倉庫」にと主張しても

公に「ここに備蓄倉庫あるよ」って

わからないと容積緩和の『備蓄倉庫』

該当しない。ってことですね。

盗み等を懸念する場合は、ただの

『倉庫』扱いとし、容積緩和無し。ですね。

 

ちなみに、今回、(申請書三面に)

書かなくてはいけない。と勝手に思ってしまい、

書きましたが、「備蓄倉庫」という室名であろうが、

緩和を受ける(受けたい)必要性がないない

であれば、特に条件に従う必要もないし、

三面に数値をあげることもない。ってことですかね。

(本ブログの申請数値は、実在する数値とは異なります)

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もう、1ヵ月程たってしまいましたが、

今年も忙しくて行けなかった汗汗

ウラ指導主催の学科検証ですが、

初心を思い起こしてくれます。

忘れていたことも、新しいことも

いい刺激になっていい キャー

31年度も試験前のウラ模試の講習に、

参加できればしたいですね~ ^^