『今年(H30)9月、
建築基準法24条の廃止で
異種用途区画もなくなったから』
えぇっ!!
建築基準法24条の廃止の
波紋がここに!?
確かに、異種用途区画の条文には、
『法24条』という文言は出てくる。
でも、『法24条』という文言だけであって、
異種用途区画すべき対象は変わらないんじゃ!?
とか思ってしまうこの心情。
実際、令112条12項は、
『法第24条各号のいずれかに該当する場合』と
法24条の内容云々ではなく、
(↑ここ、1級建築士試験的に気が付かない人あったりとか!?)
対象となるものを示しているだけ。
他に、四号建物ではあるものの、
他物件設計も進行中で「50㎡超車庫」があり、
それにも関わる!
その話を聞いた時はまだ10月頃だったので、
正直なところ、疑心暗鬼。
特定行政庁の人が言っていたので、
大丈夫とは思うものの、異種用途区画せず、
確認申請手続きをした。
モヤモヤ、どきどきですがなー。( ̄ー ̄;
本当に異種用途区画なくなるの?
法令集が発売されるのが、
待ちどうしくて仕方ないっ!!!
で、この冬、購入し、真っ先に
令112条12、13項を確認!!
おおぉ!
『法24条』が記載されてた旧令112条12項は消滅し、
旧13項が12項に繰り上げ!
実際は、異種用途区画は残ってた!
『法24条』に関わる旧令112条12項のみが消滅。
へー、そうなるんだ。
あー、これでモヤモヤ、どきどきも、すっきり
納まりました!
この件に関して、
「小規模な特殊建築物に係る
異種用途区画の廃止について」(★)も
大変参考になりました
東京に行った時、パドさんと盛り上った
法改正の話し。
とっても楽しかったなー。。。
それについて、社内では冷めてて、
衝撃受けてた(?)<おおげさ
興奮してた(?)<おおげさ
の私ぐらいなもんだったんだよねー・・・
今年もよろしくお願いします。