異種用途区画がなくなる!? その1 ~法24条廃止の波紋~ | wo-maw にっき

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1級建築士合格しました!
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でもやるときはやる!!です!!!

今年(H30)9月、

 建築基準法24条の廃止で

 異種用途区画もなくなったから

・・・・え!! ブタ びっくり

(※実際は、一部の異種用途区画がなくなる)

 

昨年秋のお話し。

防災備蓄倉庫の設計中デス。

短辺方向14m超で無柱空間。

かなりの高さになったので、

積層棚を設けることにしました。

棚の上に床。こんな感じのもの矢印でしょうか。

棚メーカーから、自治体等によって、

棚上に設ける床に制限があるので

確認して下さい。と言われ、

消防とその地域管轄の特定行政庁に確認。

床材の開口率による『何か』があるそう。

回答によっては、どのような床材を

採用するのかの基準となります。

ちなみに今回の某消防では、

床に開口があろうがなかろうが、物を

 置けば、開口はなくなるから、同じ

 床材下に感知器を設けてくれればいい

とのことでした。

で、特定行政庁では、結論からいうと、

何が問題のかわからない。』と f^^;

え? ( ̄ー ̄;

最初にヒアリングした担当者とのやりとりも

ふくめメール転送したら、

「何のやりとりしてるかわからない。

 開口率関係なく、

『延床面積』『階数』の対象だよ」と。

作業するしない。しない。が判断の

 分かれ目じゃない。例えば作業できない

歩ける体育館のキャットウォークも

延床面積に入る。劇場とかの天井

付近にある、いかにも点検用の

キャットウォークは入らないけどね。」と。

え? ( ̄ー ̄;

えー!!延床面積、階数対象だと、

 倉庫2階建て扱いで、

 異種用途区画必要になるじゃん!

とショックを受けてると、

今年(H30)9月、

 建築基準法24条の廃止で

 異種用途区画もなくなったから

えぇっ!! ブタ びっくり

           ・・・ つづく 

 

(ちなみに積層棚は、最終的には、鉄骨で

床組んで下に棚設置となりました 苦笑)