『今年(H30)9月、
建築基準法24条の廃止で
異種用途区画もなくなったから』
・・・・え!!
(※実際は、一部の異種用途区画がなくなる)
昨年秋のお話し。
防災備蓄倉庫の設計中デス。
短辺方向14m超で無柱空間。
かなりの高さになったので、
積層棚を設けることにしました。
棚の上に床。こんな感じのものでしょうか。
棚メーカーから、自治体等によって、
棚上に設ける床に制限があるので
確認して下さい。と言われ、
消防とその地域管轄の特定行政庁に確認。
床材の開口率による『何か』があるそう。
回答によっては、どのような床材を
採用するのかの基準となります。
ちなみに今回の某消防では、
『床に開口があろうがなかろうが、物を
置けば、開口はなくなるから、同じ。
床材下に感知器を設けてくれればいい』
とのことでした。
で、特定行政庁では、結論からいうと、
『何が問題のかわからない。』と f^^;
え? ( ̄ー ̄;
最初にヒアリングした担当者とのやりとりも
ふくめメール転送したら、
「何のやりとりしてるかわからない。
開口率関係なく、
『延床面積』『階数』の対象だよ」と。
「作業するしない。しない。が判断の
分かれ目じゃない。例えば作業できない
歩ける体育館のキャットウォークも
延床面積に入る。劇場とかの天井
付近にある、いかにも点検用の
キャットウォークは入らないけどね。」と。
え? ( ̄ー ̄;
「えー!!延床面積、階数対象だと、
倉庫2階建て扱いで、
異種用途区画必要になるじゃん!」
とショックを受けてると、
『今年(H30)9月、
建築基準法24条の廃止で
異種用途区画もなくなったから』
えぇっ!!
・・・ つづく
(ちなみに積層棚は、最終的には、鉄骨で
床組んで下に棚設置となりました 苦笑)