マイカー通勤 | 税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

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渡邊勝也(税理士・税務訴訟補佐人)が、税務調査を前提とした税務調査対策の情報を更新中

税務調査でも時々論点となるマイカー通勤の非課税枠。
平成26年4月に改正されています。
車通勤している郊外・地方の経営者が多いと思います。
再度確認してみてください。

自動車や自転車で通勤している社員の通勤距離に応じて一定限度額まで通勤手当が非課税になる制度について、所得税法施行令の一部改正で非課税限度額が引き上げられた。平成2641日にさかのぼって適用される。

 マイカー通勤社員の場合、非課税となる1ヶ月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて変わる。

 新しい非課税限度額は41日にさかのぼって適用される。

通勤距離

1ヶ月あたりの非課税限度額
(平均2641日以後適用)

片道55km以上

31,600

片道45km以上55km未満

28,000

片道35km以上45km未満

24,400

片道25km以上35km未満

18,700

片道15km以上25km未満

12,900

片道10km以上15km未満

7,100

片道2km以上10km未満

4,200

片道2km未満

(全額課税)