再雇用も職務内容に変動あれば退職所得が認められる | 税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

税務調査110番!!肉体派税理士・渡邊勝也の税務調査対策blog

渡邊勝也(税理士・税務訴訟補佐人)が、税務調査を前提とした税務調査対策の情報を更新中

掌握変更による打ち切り役員退職金については、税務調査の論点となることが多いです。

最近の採決事例をご紹介します。

======================================
幼稚園の園長が退職金を支給された後も勤務を継続したため、原処分庁から給与所得とされた事案で裁決(平成26年12月1日裁決、全部取消し)。
======================================

 『退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与』に当たるためには、
①勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること
②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること
③一時金として支給割れることの要件を備えることが必要であること
と指摘。形式的には前述の要件のすべてを満たしていなくても、実質的にみてこれらの要件の要求することに適合すれば、課税上、「退職により一時に受ける給与」と同一に取扱うことは相当であるとした。

 具体的には、勤務関係の性質、内容、労働条件等に重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とは認められないなどの特別の事実関係があることを要するとしている。

因みに、TAXGYMでは、掌握変更による打ち切り役員退職金をおススメしておりません。
何故なら、税務調査された際のリスクが大きいからです。
どうしても、支給をご希望される場合には、いくつかの条件をつけて、かつ議事録等を完備してコンサルティングをしております。