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奥が深い年次有給休暇の実務 その2

奥が深い年次有給休暇の実務 その1で紹介したように、勝手に風邪等で欠勤したとしても会社側で年次有給休暇を消化させているケースは非常に多いのですが、実際にトラブルになってしまうことが意外にも多いです。


年次有給休暇は、退職時にまとめて取得したい人もいるし、旅行に行くためにまとめて取得しようとしている人も多く、勝手な判断は危険ということを理解しておく必要があります。





一般的に普通の企業では、就業規則により、原則事前に申請をして会社が認めた場合に限り、年次有給休暇を取得することができることになっています。


しかしながら、当日に体調が悪いからといって休んでも会社は例外として出社後、その休んだ日について本人が年次有給休暇の申請を出せば、年次有給休暇として処理する会社も多いのが現状です。


それは、あくまで会社が恩恵で特別に年次有給休暇扱いをしてあげているだけであって、会社側が同意しなければ年次有給休暇扱いにする必要はないのです。



あとで年次有給休暇扱いにしてもらえるんだったら、当日何となく会社に行きたくないからといって休んでしまっても年次有給休暇で処理されるなら、お給料は減らないしということで当日の欠勤が増えてしまう可能性があるのでよくないのではないかという疑問が残ります。


会社は、月給だから欠勤控除の処理をするのが面倒くさいとか、労働者がかわいそうだと

かいいますが、みんなにそれをしていたら、会社の風土はよくなりません。すなわち強い組織はつくれません。


病欠などは仕方ないですが、せめて月のうち1回だけに限り事後申請に同意するとか、始業時間の1時間前に連絡があった場合にのみ、認めるなどのルールをつくるべきだと思っています。


最後に年次有給休暇については、あくまで事前請求が原則で、例外の場合であっても本人の請求がない場合には勝手に年次有給休暇扱いとして処理してはいけません。必ず年次有給休暇の取得申請書を出してもらい、会社が事後申請を認めたという確認印を押して、実務上扱うのがよいです。もちろん、本人にも今回は事後申請似会社側も同意しましたので年次有給休暇扱いをした旨のことを知らせる仕組みがあるとなおよいでしょう。