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パワハラ被害は認めず/東横イン元従業員の訴訟

4月8日 共同通信


パワハラ被害は認めず/東横イン元従業員の訴訟

鳥取県米子市のホテルで副支配人だった女性が「上司のパワハラで退職に追い込まれた」として、ホテルチェーン東横イン(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の判決で鳥取地裁は8日、未払いの深夜勤務手当約15万円の支払いを命じたが、パワハラの被害は認定しなかった。

女性は約680万円の損害賠償を求めていたが、空閑直樹裁判官は「会議欠席の注意などは人格権侵害とはいえない。ほかにもパワハラと認められる証拠はない」と判断した。

判決によると、女性は2007年4月に支配人候補として入社し、営業や宣伝などを担当。08年1月末に退職した。

(引用ここまで)


東横インは、女性の支配人が中心になってホテル運営をまわしている特徴のあるホテルです。ビジネスホテルチェーンで全国展開していますが、一時期障害者用の駐車場を改築して違う用途に使っていることで世間から批判をあびました。


さて、今回はパワハラで退職に追い込まれたということでしたが、判決は人格権侵害とはいえないとして他にもパワハラの事実はないということとなりました。


仕事上の注意などはよくあることですが、人格権の侵害にならないように注意して、しつこく何度も何度も同じことを注意したりしないようにしないといけません。無意識のうちにパワハラをしていて、気がついたら、訴訟の対象になっていたではたまったものではないです。


最近ではパワハラの訴訟はものすごく増えていますが、景気の低迷とともに退職勧奨と同時にパワハラをしてしまうこともあるので、再度自分の言動を確認してみることが必要です。