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厚生労働省管轄 職場意識改善助成金制度の主な要件とポイント

少し前に東京都の助成金事業をご紹介したところ多数アクセスおよびお問い合わせをいただいたので今回は、厚生労働省の助成金で「職場意識改善助成金」をご紹介します。


職場意識改善助成金制度とは



この助成金は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。支給額は、効果的に実施した中小企業の事業主に対して、2年間で最高150万円とのことで結構大きな額です。


申請期間は、2010年4月1日~7月末日



この助成金は使いやすいのかどうか?

基本的には簡単ではないし、要件に該当するかどうかがまずは大事だと思います。



1 支給対象となる事業主(主な要件)



● 労災保険の適用事業主であること。

● 資本金又は出資の総額が 3億円(小売業・サービス業は5,000万円、卸売業は1億円) 以下である事業主及び常時使用する労働者数が 300人(小売業は50人、卸売業・サービ ス業は100人)以下である事業主であること。

● 職場意識改善計画を策定し、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出し、認定を受けた事業主であること。

● 認定を受けた職場意識改善計画に基づき、職場意識改善に係る措置を行った結果、効果的に実施した事業主であること。




2 職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置


● 実施体制の整備のための措置(労使話し合いの機会の整備など)

● 職場意識改善のための措置(労働者に対する職場意識改善計画の周知など)

● 労働時間等の設定の改善のための措置(年次有給休暇の取得促進のための措置、所定外労働削減のための措置など)




何でもそうですが、物事の本質を見極めて、少し掘り下げて、実際の現場やその制度の主旨の奥深い部分をみつめないといけません。


制度と企業の方針があっていれば一石二鳥だと思います。最後にポイントは、結果的に効果をあげることができた事業主でなければならないということです。


これを機会に労働時間削減に前向きに取り組み、助成金に関係なく時短にともなう行動を何か1つでもしてもらえたらと願います。