人が大切にされていると 実感できる経営
のお手伝いをする、
未来会計・経営計画
コンサルタント&税理士の米森です。
最初に、当事務所では、
「無料の税務相談」は行っていません。
個別の相談は料金がかかる可能性があります。
無料相談は、公共のサービスをご利用ください。
☟
アッというまに、
今月もあと10日もない
今日は、確定申告明け最初の
月次のお客さんが来るので
頭を、法人税と消費税に切り替えないと
普段
国税庁HPを開いても
すぐに検索画面で必要な画面に進むので
今回久しぶりに
国税庁HPのトップ頁をみました
すると令和7年2月3日に
「チャットボットで消費税・
インボイス相談始めました」との
案内が・・・
税務相談
税務相談には以前から次の方法があります
1 税務相談室へ電話相談
(税務署へ電話しても「1」を
選択するとつながります)
2 税務署に個別相談
これは事前予約で
税務署に行き
書類を持参して「具体的」に
所轄税務署へ相談する
3 「チャットボット・・・ふたば・・・
で相談」
これは、個人の「所得税」について
主に相談を受け付けています。
この「3」に消費税が追加されたそうです。
(2月ですが)
でも・・・今頃
・・しかもインボイスについて
できるようになった
インボイスってネェ
ずいぶん前からではないか
例えば、例えば は勘弁して
私も税理士会などで税務相談を
受け持つことがあります。
その時こまるのが
「例えば、例えばと・・・話が続くこと
「例えば」が多い相談
税務署にいた時もそうですが
税務相談で一番厄介なのは
この「例えば」で、
あと、
「仮に」とか「追加で」とか
相談がエンドレスになって
何が問題なのか
分からなくなってきます
前提が変わると回答も変わるので
困ってしまいます。
そうして、質問した側も
よくわからなくなって
ご自分でいいように
解釈することも
しばしば・・・
最後に一度整理しないと
誤解されたままになります
気持ちは分かりますが
ご自身で何を聞きたいのか
何が心配事項なのか、
一度、整理してから
相談することをお勧めします。
無料相談はしてません
当事務所のHPに
「初回相談は無料」としたせいか
時々電話の相談を受けます。
しかし・・・
せめて名乗ってくださいませんか?
電話を取ると
すぐに質問をしてくる方もいらっしゃいます。
こんなことがありました
確定申告期間中
「〇〇さんですか
これこれってどうなりますか?」
はて
知らない電話番号だし
声にも聞き覚えない
名刺交換した人かな
そこで私
「すみません、どちら様でしょうか
以前お会いしたことがありますか」
大体が、初めてHPをみての
電話のかたでした
せっかくのお電話ですので
簡単に話をしますが
あくまでも「一般論」しか話せません。
だって、その方のこと
知らないのですもの
居住者・非居住者の判断だって
電話だけで早計に判断
回答することはできません。
大概は、
「貴方のことを知らないので
無責任に相談に応じることはできません
一般的なお話だけしますので
詳細は、税務署のお尋ねください」と
なります。スミマセン
そこで
もともと、初回無料の記述が
混乱を招くとして
先日、HPの掲載を削除しました。
申告などを依頼する人の
ハードルを下げたつもりが
誤解を招いたみたいで、反省です
あと、
ビジネスの電話応接では、
こちらが掛けたら、
「○○の○○です」と名乗りなさい
電話を受けたら
「(大変お待たせしました※)
○○の○○です」と名乗りなさい・・と
教わりませんでしたか?
※ 税務署勤務の時は
電話交換が一旦入るのと
コールを2回以上鳴らした場合は
必ず一言、
言うようにしていました。
たまに、営業の電話で
やけになれなれしい方もいますよね
なかなか、本題に入らず
こちらはお客さんが来る準備で
忙しいときに来ると
そこで私
「もしかして営業の電話ですか
すみません、どちら様でしょうか
以前お会いしたことがありますか」
大概は、知らない人
初対面・・・じゃない、
初電話なのに
いかにも、知り合いのように
電話をしてくる
因みに確定申告時の質問には
以下の案内をしてました
確定申告時期に多いお問い合わせQ&A
米森まつ美税理士事務所
米森式月次決算書と経営計画書で
経営をサポートする
「たかが源泉」「されど源泉」
源泉所得税の疑問にコミットする
千葉県柏市の未来会計・
経営計画コンサルタント&
税理士事務所です
【公式HP】
http://www.kaikei-home.com/yonemori-kaikei/
当事務所では、
「無料の税務相談」は
行っていません。
個別の相談は料金がかかる
可能性があります。
ご注意ください。
無料の相談は公的な
サービスをご利用ください。
国税庁の「税務相談」又は
よくある質問・タックスアンサー
「国税局電話相談センター」を
ご利用ください
⇓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
ブログの感想などは、ぜひぜひお寄せください。
当事務所のサービス内容等のご質問は
HPの 「お問い合わせ」フォームから、お願いします
⇓ アドレスはこちら
http://www.kaikei-home.com/yonemori-kaikei/
なお、メールや「お問い合わせ」の際に
会社名・お名前などがない方には、
返信は致しませんのであらかじめご承知おきください
「しんり 国税審理経験10年以上の税理士グループ」の
HPのアドレスはこちら
⇓