事業(報酬)か給与か 他人の代替え | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  前回は

  「時間的拘束」について話をしましたしたが

 

  今回は「第二 他人の代替え」について説明します。

 

  ただしあくまでも

  「私の判断基準」となります。

 

  改めて言いますと

  第一に 時間的拘束・空間的拘束の 有無 

  第二に 他人の代替えができるか できないか

       (外注ができるか できないか)

  第三に 自分の看板背負って仕事をしているか いないか

  

  となっています。

 

  今回も、

  「大工、左官、とび職等の受ける報酬の取扱い」の

  別冊(質疑応答)を参考にした内容です

   

 

 質問 

  

  当社は、建築業を営んでおりますが

  工事によっては

  いわゆる一人親方の方に

  依頼をすることがあります。

  (ここまでは、先日と同じウインク

 

  大工さんたちへの報酬が

  給与となるか外注費となるかを判断するにあたり

 

  「他人の代替ができるか否か」が

  重要な判定要素と聞きました

 

  次の場合は、

  「他人が代替えして業務を遂行する又は

   役務を提供することが認められる」場合に

  該当するのでしょうか。

 

  ① 急病等により作業に従事できない場合には

    本人が他の作業員を手配し、

    本人が作業に従事しなかった日数に係る本件報酬も、

    本人に支払われる場合

    (作業に従事した者に対する報酬は、本人が支払う。

 

  ② 急病等により作業に従事できない場合には

     報酬の支払者が他の作業員を手配し、

     本人が作業に従事しなかった日数に係る本件報酬は、

     当該作業に従事した他の作業員に支払われる場合

 

 

 回答 

 

 ①は  該当します

           ※事業の可能性が高くなる

 

 ②は    該当しません。

     ※給与の可能性が高くなる

 

 解説 

  

  「他人が代替えして業務を遂行すること又は

   役務を提供することが認めらえる」ことは、

  当該業務の遂行又は役務の提供の対価として

  受ける報酬にかかる所得が事業所得に該当すると

  判定するための要素の一つとなります。

 

  これに対し、

  「他人が代替えして業務を遂行すること又は

   役務を提供することが認められない」ことは、

  当該所得が給与所得に該当すると

  判定するための要素の一つとなります。

 

 

 更に解説 

  ここからは私見です

  

  「他者の代替え」が

  事業か給与の判定するための

  要素とされていますが

  

  この文言、

  誤解があるような気がしてなりません

 

  例えば

   「会社で、ある人が休みになったから、

    同じ係の人がその人の代わりに急ぎの仕事をする」

 

     これは「他者の代替え」では

     ありません。!!

 

   「ご主人が風邪を引いたから 

    お子さんが代わりに出社・・・

    なんて無理ですよね?

 

   「外注に出せるかどうか?

   ということです。

 

 

   ただし、仕事の内容によっては

   役務提供をする「人」が変わっては

   困ることもあります。

 

   「誰に作ってもらった」かにより、

   価値が変わるようなものです。

 

   その他

   今回の「②」は、

   会社が代替えの人を探しましたが

   休む人が探す・・・代わりを推薦するケースもあります。

 

   ただし、その人を雇うかどうかは、

   会社に決定権があると思います。

 

   この場合は「報酬が誰に支払われるか」

   代替えの有無の判定となるのだと思います

 

  

   だからこそ

   「他者の代替え」は

   判定の「要素」となるのです

 

   最終的には「総合判断」となんですね~~~

   

 

 

 

 参考  

 参考      

 所得税法第28条

 所得税法第204条第1項第1号

 

 法令解釈通達

 

 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

国税庁HP

  大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)|国税庁 (nta.go.jp)

 

  留意点と質疑応答

 別冊 (nta.go.jp)

 

 

 

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