年末調整 法定調書合計表と給与支払報告書(支払調書と源泉徴収票) 郵送時の注意 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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 「人(社員)を大切にする経営」

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  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

    来週月曜日が期限

  法定調書合計表(税務署)と

  給与支払報告書(市区町村)

 

  ついでに・・・償却資産申告書(都道府県)

 

  1月は怒涛の〆切に追われています。

 

  そして、税理士会柏支部では1月26日から

  所得税確定申告の無料相談が始まりまっています・・・・

 

  2月4,7,8日に当番が当たっていますが

  こんなコロナの状況だけど

  中止の連絡がないから・・・するんだろうなえーん

  

  一旦、すべての提出を完了しましたが、もう一度見直します。

  電子申告は本当に便利です

 

 

 

 質問 

 
    当社は、従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、

    「源泉徴収票=給与支払報告書」に記載したうえで、

   税務署や市区町村に提出する準備をしています。

 

   また、「法定調書合計表」に添付する「支払調書」にも

    マイナンバーや法人番号を記載して提出する準備をしました。

 

  従業員の住所地が多岐にわたるため市区町村が複数になるので

    郵送で送ろうと思いますがなにか注意事項がありますか。

  また、法定調書合計表も同様に郵送予定となります。

 

 

 

 

 回答 

 

 ⇒  市区町村及び税務署に

           「個人番号が記載された書類」を郵送するのですから、

          少なくとも「簡易書留」又は「レターパックプラス(レッド)」

          で提出されることをお勧めします。

 

 

       

 

 解説 

 

  個人番号を取扱う事業者の方は、

  その取り扱いには十分な注意が必要になります.

    そこで、直接相手方に渡され、かつ、

  追跡も可能となる提出方法が良いと思われます。

 

   あと、郵送の場合、控えが欲しいときには、

  控えと返信用の封筒も同封してください

 

  以前のブログでも紹介しましたが、

  私も「千葉県税理士会」から支払調書の作成のため、

  マイナンバーを教えと欲しいとの文章が届き提出しました。

 

   そしてその「お願い」の文書と共に

    「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」

    併せて提示されました。

 

  個人情報の中でも特に重要な「マイナンバー」の提供を受けるにあたって

 

 1 適切な取扱い

 2 利用目的

 3 安全管理措置

 4 関係法令、ガイドライン等の遵守

 5 継続的改善

 6 問合せ

 

      について定め、その内容を役員や職員等へ

      周知徹底を図るす旨が定められています。

 

     マイナンバー 取り扱いについては、十分な注意が必要になります

 

  

  ここで一言 

 

 e-Tax(国税 電子申告) 

 eLTAX(地方税 電子申告)  はご存知ですか?

 もしも、PCにて支払調書や給与支払報告書を作成しているようでしたら、

 

 e-Tax(国税 電子申告) 

 eLTAX(地方税 電子申告) を 

 検討されてはどうでしょうか?

 

 若しくは、関与されている税理士さんがいらっしゃり、

 税理士事務所に給与データーなどを引き継げることができたなら

 検討されることをお勧めします。

 

 最初に、利用者識別番号等を入手する必要がありますが、

 PCで「電子申告開始届出書」を提出すれば、

 暗証番号もすぐに設定できますので、

 会社や自宅にいながら提出ができます。

 

 もちろん、e-Tax等の提出には電子証明書が必要となりますが、

 税理士が関与されている場合には、

 税理士による代理送信も可能となります。

 

 なぜそんなことをいうのか?

 第1に郵送料ですね・・・・

 簡易書留は 最低404円

 レターパックプラス(レッド)は520円

 

 控え返信用は、仮に84円としても・・・ちょっと検討の余地があると思います。

 また、個人事業主の方は、

 以前ブログで記載したように、

 提出時にマイナンバーカード等の添付も必要になりますので、

 経費節約と手間を省くためちょっと考えてみたらどうでしょうか。

 

 第2に スピーディー(私の場合これが1番)

 紙での提出の場合、

 印刷して、代表者の印鑑をもらって

 (そのためにお客様の所へ行く必要があります)

 郵送なら宛名を書いて、封入して・・・簡易書留なら郵便局に出向いて

 

 紙での提出の場合、

 今日1日では、多分終わらなかったでしょう

 

 利用してみて実感・・・とても便利です!!

 

 

  参考 

国税通則法第67条

国税税通則施行令第27条の2

 

所得税法第28条(給与所得)

所得税法第36条

所得税法第183条

所得税法第190条(年末調整)

所得税法第199条

所得税法第225~228の3の2」

 

所得税基本通達36-9、36-15、36-16、219-1

 

国税庁作成 

「令和3年 年末調整のしかた」

「令和3年分

 給与所得者の源泉徴収票等の

 法定調書の作成と提出の手引き」

 

国税庁タックスアンサー

No.7401 「法定調書の種類「」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7401.htm

 

 

国税庁HP

社会保障・税番号制度(マイナンバー)/FAQ(平成31年1月4日現在)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/index.htm

 

年末調整はよくわかるページ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 

年末調整に関するQ&A(タックスアンサー)へ

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen33.htm

 

 

 

 

 

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