非常勤役員の旅費? 通勤費 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

   熱中症になりそうな天気と気温

 

  薄雲があるときは、夜も気温が下がりにくいと

  TVで「森さん」が言ってたけど

  本当に暑い

 

  私が子供のころ 昭和40年代は

  朝、ややもすると寒かった

 

  そのちょっと前の昭和39年のオリンピック

  10月10日が開幕!!

 

  なのに、2020年は・・・選手もですが

  海外からのお客さん、

  スタッフ、ボランティアに皆さん

  熱中症にだけはご注意ください。

 

  それでは、今日の質疑に入ります。

 

 

 質問 

 

  当社は、非常勤役員が取締役会の

  出席に伴い出社をする時には、

  役員としての報酬のほか、

  当社の旅費規程に基づき、

  旅費を支給しています。

 

  その内容は

  宿泊を伴う役員の場合は、

  宿泊料一日10,000円、日当一日につき3,000円

  往復の交通費は実費相当額を支給します。

 

  この旅費は、給与所得者が受ける旅費として

  全額非課税ですか

  それとも、通勤手当として、

  距離にもよりますが月額150,000円までが

  非課税となるのでしょうか。

 

  海外在住の非常勤役員もおり、

  飛行機代だけで150,000円を超えてしまいます。

 

 回答 

 

 ⇒ 旅費としての非課税の考え方が適用されます。
    ご質問の金額であれば非課税となると解されます

  

  解説 

  

  非常勤の役員に対し、出勤のために行う旅行、

  宿泊等に関する費用に充てられるものととして、

  通常の報酬のほかに支給する金品は

  一般には、通勤手当と

  同様の性質のものと考えられます。

 

  しかし、その役員にとっては、

  非常勤であるために通常の通勤可能地域に

  居住する必要性もなく、また、

  通常の通勤以外の方法により出勤することを

  余儀なくされていますので、

 

  通常の通勤費の150,000円を超える部分に

  課税するのは実情に合わないと考えられます

 

  そこで、その旅行(出勤)のために直接必要な

  支出と認められる部分の金額については、

  非課税とされる旅費に準じて所得税を

  課税しなくても差し支えないとしています。

     

   

 ここで一言 

 

  解説の根拠である、所得税基本通達9-5では

 (1) 国、地方公共団体の議員、

     委員、顧問又は参与

 (2) 会社その他の団体の役員、

     顧問、相談役又は参与  

  も同様に取り扱われるとしています。

  

 

  ここで注意したいことは

  この規定は「給与所得者」に対する

  旅費支給であることです。

 

  もしも取引先など・・・講演会の講師に対し

  旅費や宿泊費を支払ったときには

  「源泉徴収が必要」になります。

 

  所得税204条に規定する「報酬・料金」の場合は

  

  交通機関や宿泊施設に直接支払った場合のみ

  源泉徴収の対象となりませんので

  その点はご注意ください。

 

  税務調査でも指摘されるところですよ

 

  参考 

 

所得税法第9条

所得税基本通達9-3

所得税基本通達9-5

所得税基本通達9-6の3

所得税基本通達28-3

所得税基本通達204-2、4、6、10

 

国税庁HP 

タックスアンサー 

 NO2582「電車・バス通勤者の通勤手当」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

 

 NO2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

 

 No2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2795.htm

 

 NO6459「出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(消費税)」

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6459.htm

 

 

 

法令解釈通達

 第9条 非課税所得関係 のうち〔旅費(第4号関係)〕

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm

 

 

 

※ このブログ中の意見はあくまでも私見です。

   実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 

   参考程度にしてください

 

   また、質問の回答はブログ掲載時の法令に基づいています。

   今後、法令改正により、回答が異なることがありますのでご注意ください。

 

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