「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。
先週の土曜日に、上野公園で花見をしてきました。
所用があったので、遅い昼食をとった後の流れで、行きましたが、人がすごい!!
昼間っから、酔いつぶれて寝ている人がいましたが、同じ花見のグループの方、
介抱するとかしなくても良いのか?と他人事ながら心配になりました。
外国の人もいましたので、チョットとした交流・・・
ホテルまでの道順を教えたり、子供に敷物をあげたり。
先週も、電車の乗り継ぎを聞かれ、
せめて英語が話せればいいのにと思いました。
さて本題、前々回「社員を対象にした募集論文」のある意味続きです。
質問
当社は小さい出版社ですが、雑誌を発行しています。
この度、新元号を記念して、
『新元号「令和」を迎えて」』とのテーマで
回答
⇒ 「原稿の報酬」として源泉徴収をする必要があります。
解説
源泉徴収税額は、
報酬(手当) × 10.21% で計算しますが
1回に支払われる金額が100万円を超える場合は、
100万円を超える部分は20.42%になります。
これを二段階税率と言います。
《直木賞等との違い》
ご存知のとおり、直木賞や芥川賞等の賞金等は、「原稿の報酬」に該当しません。
これは、直木賞等の性格が、
既に発表された作品等から選考されるものであり、
受賞が役務の対価としての原稿料と直接結びつくものではない
などの理由のよるものと思われます。
しかし、お尋ねの作文と賞を見てみると、
① 作文が、賞のために応募されたものであるもの、
② 雑誌に掲載際することを前提にしていること、
③ 応募に対する役務の対価性が高いこと、
などから、原稿料の性質を有するものであると思われます。
《賞金or報酬 のいずれの源泉徴収か検討》
以前のブログでも記載しましたが、復習の意味を込めて記載します。
ここで一言
注意してほしいのは
少額なものについて源泉徴収しないのは「差し支えない」との表現になっていることです。
そのため、もしも源泉徴収しても「誤り」ではないので、「誤納還付請求」の対象とはならないという点です。
また、「賞金」ときくと、すべて50万円控除のある、所得税204条第1項第8号の
「賞金」を思い浮かべますが、それは、偶発的な「賞金」と解釈してください。
例えば、
素人のど自慢やクイズ放送の出演者に対して支払われる「スポンサーからの賞金品等」や」
懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金品
などがあります。
偶発的な一時金・・・なので、一時所得となり、
一時所得には、50万円の控除額があります。
それなので「賞金」の源泉徴収には50万円の控除額があるのだと推察しています。
参考
所得税法第204条
所得税法第205条
所得税施行令第320条
国税庁HP
タックスアンサー
No.2792 「源泉徴収が必要な報酬・料金とは」
No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」
No2813「広告宣伝のために支払う賞金等」
※ このブログ中の意見はあくまでも私見です。
実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗
参考程度にしてください
【米森まつ美税理士事務所】
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「たかが源泉」「されど源泉」 源泉所得税の疑問にコミットする
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