あらかじめ写真等の提供を依頼した者に払う少額の謝礼 源泉は? | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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 「営計画書」「未来会計」「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。

 

 もう花見はされましたか? 満開直後に寒くなって、様子を満ちたら、散り始めました・・・急がないと。

 

 それでは、本題に入ります。

 

 質問 

 

 当社では、顧客サービスに毎月「情報誌」を送っています。

 

 その情報誌には、毎月何枚かの写真を掲載していますが、写真撮影が上手な個人の方(プロの写真家ではない)に対し、最低写真を月2枚まで提供することを条件に、月に1回3万円を支払っています。

 

 ニュース写真の提供料や原稿料のうち、同一人に対して1回に支払うべき金額がおおむね5万円以下なら、源泉徴収は必要ないと聞きましたので、この写真を提供してくれる方への報酬も、源泉徴収をしなくてもよろしいですか。

 

 

 回答 

 

 

 ⇒ 源泉徴収は必要となります。

 

 源泉徴収税額は、

  報酬(手当) × 10.21% で計算しますが

  1回に支払われる金額が100万円を超える場合は、100万円を超える部分は20.42%になります。

 これを二段階税率と言います。

 

 

 

  解説 

 

  昨日のブログの解説で、雑誌等の投稿者等に支払う少額な謝金は源泉徴収はしなくても差し支えない。と説明しました。

 しかし、この規定は、偶発的なものであり、役務提供の対価として性格が希薄であると考えられていることから、少額なものについては源泉徴収をしなくても差し支えないとしたものです。

 

 もう一度、解説箇所を見てみましょう。

【昨日の解説から】

 所得税204条第1項第1号に該当する「報酬・料金等」で、次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額・・・おおむね5万円以下・・・のものは源泉徴収をしなくても差し支えありません。とされています。

 ① 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
 ② 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価と支払うものを除く)
 ③ ラジオやテレビ放送の視聴者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価と支払うものを除く

 

 

 「あらかじめその投稿又は提供を委嘱した人にその対価と支払うものを除く」とありますね。

 

 ご質問の写真撮影の報酬も、「あらかじめその投稿を委嘱した人への対価」になりますので、源泉徴収が必要になります。

 

 

 ここで一言 

 

 5万円以下、源泉不要の規定は、

 所得税204条第1項第1号に該当する「報酬・料金等」に限られています。

 (原稿、写真、挿絵、レコードの吹込み、デザイン、放送謝金、著作権、著作隣接権、工業所有権、講演、技芸・スポーツ教授、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装丁、速記、版下、投資助言)

 

 

 他の、報酬・料金等・・・例えば税理士報酬など・・・に対して、5万円以下だから源泉しなかった、なんてならないようにしてくださいね。

 

  参考 

 

所得税法第204条

所得税法第205条

所得税施行令第320条

 

 

国税庁HP 

タックスアンサー

 No.2792 「源泉徴収が必要な報酬・料金とは」

 No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」

 No2813「広告宣伝のために支払う賞金等」

 

 

 

※ このブログ中の意見はあくまでも私見です。

   実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 

   参考程度にしてください

 

 

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