「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。
質問の続きです!! まだまだ続きますぞ!!
年末調整は、所得者本人、配偶者、扶養親族等の「合計所得金額」を見積もって行いますので、年明けにその所得金額を確認する必要があります。
年明けの確認によって、合計所得金額等が異なり、扶養親族等の異動があった場合は、1月中に「再度、年末調整(再年末調整」を行います。
昨日からその関連の話です!!
質問 12
私の配偶者の所得を見積もったところ、合計所得金額が38万円以下でしたので控除対象配偶者としました。
しかし、職場から年明け1月中に再度配偶者の合計所得金額を確認するようにと指導を受けました。
どのように確認すればよろしいですか。
⇒答え
配偶者の方にどのような所得があるか分かりませんが、おおよそ次のようになります。
また、見積もりと異なったときは1月中に「再年末調整」ができます。
① 給与所得者の場合
「給与等の源泉徴収票」により確認します。
配偶者の方の勤務先から、源泉徴収票を頂いたら、その金額を給与の支払者(会社)に報告して、見積もりと異なっていた場合には、配偶者控除等申告書・扶養控除等申告書を訂正して下さい。
② 事業所得者又は雑所得者の場合
その年中の収入金額とかかった必要経費を出します。(確定申告書の、決算書や収支内訳書でも可)
そのうえで、次の計算をして、所得金額を確認します。
その年中の収入金額 ― 必要経費 =所得金額
※ 内職などの方は、昨日のブログを参照
必要経費について65万円の最低保証を認める特例制度が認められています。
「①」同様その金額を給与の支払者(会社)に報告して、見積もりと異なっていた場合は、配偶者控除等申告書・扶養控除等申告書を訂正して下さい。
③ そのほかの所得者の場合
配偶者の確定申告書にて確認してください。
そのうえで、見積もりと所得金額が異なる場合は、本人も併せて確定申告をされることをお勧めします。
もちろん、「扶養是正」として、補正することも可能です。
質問 13
国外居住親族にかかる親族関係書類等を年末調整時までに提出する予定の従業員がいました。
本当なら提出後に年末調整をすべきでしたが、取り合えず他の従業員と一緒の時期に年末調整をしました。
しかし、年明けになっても資料の提出がないので、この国外居住親族を扶養から外すことになりました。
そのため。追加納付が生じますが、年末調整の再調整として、来月(2月10日)の納付期限に納税すればよろしいですか。
⇒答え
1月10日(納期の特例を選択している場合は1月20日)までに納めることになります。
まず。扶養控除申告書等に記載された「国外居住親族」の扶養控除等の適用については、その国外居住親族に係る親族関係書類が提出されらた後、最初に支払われる給与等から扶養控除等を適用して、源泉徴収税額を計算することになります。
このことからも、その国外居住親族の親族関係書類の提出がないうちに「扶養控除等」はそもそもできないことになります。
そのため、1月末までに行う「年末調整の再調整」ではなく「年末調整の誤りによる訂正」になりますので、12月最後に支払う給与で行う「年末調整」による納期限となると考えられます。
参考
所得税法第190条(年末調整)
国税庁作成 「平成30年年末調整のしかた」
国税庁HPタックスアンサー
No2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」
国税庁HP/税の情報、手続、用紙/申告手続、用紙/申告、申請、届出等、用紙(手続の案内、様式)/税務手続の案内(税目別一覧)/源泉所得税関係/
「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
国税庁HP「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」
※ このブログ中の意見はあくまでも私見です。実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 参考程度にしてください
ご質問は、
私のHPの「お問い合わせ」フォームから、お願いします
HPのアドレスは ⇓ です
http://www.kaikei-home.com/yonemori-kaikei/