年末調整 扶養の見直し等 質問10「内職の所得金額」 質問11「上場株式の配当等がある場合」 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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 「営計画書」「未来会計」「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。

 

 質問の続きです

 

 そろそろ飽きました?

 そういわずにお付き合いください。

 

 

 質問 10 

 

  私の配偶者は、内職を行っており、その収入及び必要経費は次のとおりです。

 そこで、配偶者を「控除対象配偶者」にできないと思っていましたら、ある人から、該当になると教えていただきました。

 その理由を教えてください。

 

 年間収入   100万円

 必要経費    30万円

  差引      70万円

 

 ⇒答え

  「控除対象配偶者」に該当します。

    但し、他に所得が無いとの前提です❗

 

《理由》

  事業所得、雑所得の金額は

  その年中の収入金額 ― 必要経費

  で、算出します。

 

  しかし、内職など次のいずれにも該当する人については、必要経費について65万円の最低保証を認める特例制度が認められています。

 

  家内労働法に規定する家内労働者(いわゆる内職の人)

、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業とする人

 

 事業所得又は雑所得を有する人で、これらの所得の要経費の合計が65万円に満たない人

 

 ※ほかに給与所得を有する場合には、「給与所得控除額を控除した残額」とし、事業所得又は雑所得の収入金額を超える場合は、収入金額を限度とします。

 

 

 質問 11 

 

 配偶者の給与所得は38万円以下であり、配偶者控除の対象(控除対象配偶者)としていました。

 

 ところが、配偶者は「上場株式の配当所得」があり、確定申告を検討しています。ただし、このほかの所得はありません。

 

 配偶者は確定申告の義務がありますか

 また、配偶者が、控除対象配偶者でなくなる可能性はありますか。

 

《確定申告の義務はありますか》

 ⇒答え

  確定申告をしないことができる可能性があります。

  

  上場株式等の配当等については、一定の大口株主が受けるものを除いて、1回に支払われる金額の多少にかかわらず、確定申告をしないことができます。

  

  この「確定申告をしないこと」を選択した場合は、配偶者の方の合計所得金額は「給与所得のみ」で判定することになりますので、配偶者の方は控除対象配偶者に該当します。

 

 

《控除対象配偶者で無くなるか》

 ⇒答え

 確定申告をしないことを選択した場合は、控除対象配偶者に該当します。

 

  ただし、確定申告を選択し配偶者の「合計所得金額」が38万円を超えた場合は、配偶者控除は受けられません。

 (配偶者特別控除が受けられる可能性は残ります。)

 

 

  参考 

 

所得税法第190条(年末調整)
国税庁作成 「平成30年年末調整のしかた」

 

国税庁HPタックスアンサー

No1810 家内労働者等の必要経費

No1250 配当所得がある時(配当控除)

No1330 配当金を受け取った時(配当所得)・・総合課税

No1330 上場株式の配当等に係る申告分離課税

 

国税庁HP/税の情報・手続き・用紙/税について調べる/所得税(確定申告書作成コーナー)/配当所得の課税方法

「利子所得と配当所得の課税方法」の「2確定申告不要制度」

 

 

※ このブログ中の意見はあくまでも私見です。実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 参考程度にしてください

 

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