経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。
昨日までは、年末調整の対象となる給与について説明しました。
まとめると
年末調整の対象となる給与(合算できる給与)は、
他の支払者のもとで支給されていた「甲欄給与」と
自社で支給していた「給与(甲欄)(乙欄)(丙欄)」のみ、ということになります。
それでは今日から、「年末調整のレシピ(手順)」を順次掲載します。
料理もですが、事務を進めるためには、
材料をそろえて
調味料もそろえて
調理道具を準備して
おかないと、手際が悪くなり二度手間、三度手間になります。
会社の給与担当者にしたら、期限は迫っているのに事務が進まなくて、イライラするし、
受給者(従業員等)からすると「最初にちゃんと説明しろよ!!」と、会社の中に不穏な空気が流れるkことも・・・・
私は、従業員の方に「年末調整」の説明をしに伺うお客様のところには、
各人にお渡しする、のチェック表を添付した「袋」をお持ちし、説明をしようと思っています。
それでは、会社の担当者の方が、受給者の方にお願いすること、受給者の方がする「材料そろえ」から出発します!!
受給者の方がする準備
1 受給者(所得者)本人の所得金額の確認(見積もり)
配偶者控除や配偶者特別控除を受けようと考えている方は必ず行ってください。
現在の会社からのみ給与を頂いている方は、会社に聞くなりすれば、おおよその金額は把握できると思います。
しかし、2か所以上から給与を頂いている方
給与以外に所得がある方
などは、それぞれの所得区分に応じた所得を把握しないと意見ません。
それぞれの所得の収入金額や経費の確認をして、所得金額を見積もってください。
2 扶養する親族(配偶者含む)の確認
結婚しているしていないもありますが、
扶養する親族の方をまず決めてください。
3 扶養予定の親族の「所得金額」の確認(見積もり)
配偶者の方なら、仕事(パート・自営)をしていればその
収入金額と経費・・・給与だけなら収入金額から計算できます。
お子さんなら、アルバイトをしていないか
親御さんや祖父母なら、年金収入はあるか、そのほかの仕事をしていればその収入金額と経費
4 扶養予定の親族の生年年月日の確認
年齢により、控除額が加算されることがあります。
ただし、年齢だと、1~2歳位間違えることがあります。
自分の歳さえ・・・・忘れたい・・・・・
5 扶養予定の親族の住所の確認
遠方の場合、「扶養の事実」を説明する必要があります。
また、国外扶養親族の場合は、要件が厳しいのでそのための資料をそろえる必要があります。
6 保険料控除用の「証明書」の準備
10月下旬から11月中旬ぐらいまでに保険会社から「証明書」が送られてきています。
なくしていないか?もう一度確認してください。
7 生計を一にしている親族の「国民健康保険」や「国民年金」を負担していないか
お子さんが、20歳になると「国民年金」の保険料を支払うことになります。
まだお子さんが大学生など収入がない場合、ご両親が代わりに支払っていることがありますので、その納付記録を確認してください
8 住宅借入金等特別控除申告書の準備
いわゆるローン控除を受けている人は
税務署から送付された「住宅取得等申告書」の用紙
※ まとめて適用年分送られてきています。
金融機関からの「年末残高証明書」
住宅を取得したと年分(初年分)は、翌年に「確定申告」をすることになります。
その翌年分から年末調整ができるようになります
なお、会社都合で転居し、戻ってきたときの年分も、確定申告をすることになります。
9 前職分の「源泉徴収票」
今年就職した人で前職がある場合は、今の職場に前職の「源泉徴収票」を提出して、合計額で年末調整をすることになります。
理由があって提出できない人、前職の給与が「乙欄」「丙欄」適用であった場合には、年末調整はできず自分で確定申告をすることになります。
10 マイナンバーの記載(準備) 11/27追加
扶養控除等申告書には、本人の他「源泉対象配偶者」「扶養親族(年少も含む)」のマイナンバーを記載します。
マイナンバーは、マイナンバーカード、マイナンバーの通知書、マイナンバー記載有の住民票、により番号を記載します。
給与の支払者は、その番号の本人確認(身元確認)を、マイナンバーカード等と運転免許証などによる「本人確認」が必要になりますので、提示できるようにするか、コピーをとって準備します。
※ マイナンバーカードの場合は、それだけで本人(身元)確認となります。
従業員の場合、採用時に身元確認を行っているので、実際には、番号確認だけで大丈夫です。
なお、平成29年分の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載し確認が完了している場合には、扶養控除等申告書にマイナンバーの記載を省略して「個人番号は給与支払者に提出済みの番号に相違ない」と記載し、印を押印する方法もとれます。
※当事務所では、ゴム印を用意して、本人に印鑑をもらうように準備しています。
ここで一言
もう少し、細かく説明した方が良いかもしれませんが、今日はここまでにします。
謝りやすい点として、今後載せればと思っています。
参考
所得税法第28条(給与所得)
所得税法第190条(年末調整)
国税庁作成 「平成30年 年末調整のしかた」
※ このブログ中の意見はあくまでも私見です。実際の計算等において責任を負いませんのでご注意下さい❗ 参考程度にしてください
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