(デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上)
2-3-44 デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の額は、当該手仕舞約定等が成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する
平12課法2-7により新設
デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上時期につては、企業会計上も特段の規定は設けられていません。
他の金融商品の損益の認識と同様、原則として約定日基準によることとなる。
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