法人税基本通達48 デリバティブ取引に係る損益等⑧ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

 

(デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上)

2-3-44 デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の額は、当該手仕舞約定等が成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する

 

平12課法2-7により新設

 

デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損益の計上時期につては、企業会計上も特段の規定は設けられていません。

他の金融商品の損益の認識と同様、原則として約定日基準によることとなる。

 

 

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ
 

税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO4

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO5