馬券の払戻金の所得区分に関する改正通達公表 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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馬券の払戻金の所得区分に関する改正通達公表

  税務通信 掲載

 

改正後 所基通34-1(2)(注)1

「馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき,又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って,偶然性の影響を減殺するために,年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより,年間を通じての収支で多額の利益を上げ,これらの事実により,回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は,営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。」

 

競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については,「一時所得(外れ馬券の購入代金の控除不可)」に該当することが原則である。

ただし、“馬券を自動購入するソフトウエアの使用や、長期間・多数回・頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入”をしている一定のケースでは、例外的に、「雑所得(外れ馬券の購入代金の控除可)」と取り扱われていた(改正前: 所基通34-1 (2)(注)1)。

 

しかし、最高裁が昨年12月、ソフトウエア未使用の一定のケースでも、払戻金が「雑所得」に該当するとして、国側の上告を棄却。

 

国税庁は、最高裁判決の内容を踏まえて、同通達の改正案について意見募集を行っていた(本年3月2日~4月2日/意見数:23件)。

今回公表された通達の内容は、改正案の内容と同様であり、具体的には,右のとおりとなっている。

 

なお、改正案には盛り込まれていなかったが、競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、馬券の払戻金に準じて取り扱うことが留意的に示されている。

 

 

 

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