飲み屋のつけ時効5年に 業種ごとの区分撤廃へ
夕刊フジ
飲み屋のつけは1年、学習塾の授業料は2年・・・・。
未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限が原則5年に統一される見通しとなった。
法制審議会が答申した民法改正要綱は、業種ごとに区分された債権の「短期消滅時効」規定を撤廃。ルールを明確化し、事業者の不公平感をなくすのが狙いだ。
現行民法は、債権が無効になる時効を原則未払いの発生から10年とした上で、特定の業種は1~3年と規定。
例えばDVDのレンタル料やタクシー運賃、ホテルの宿泊料は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費や建築代金は3年となっている。
明治時代に決められた業種間の区分については「分かりにくく、合理性がない」「不公平感がある」と疑問の声が上がっていた。
民法 改正要綱ポイント
・買い物の際に売り手側が契約内容を提示する「約款」の規定を新設。相手の利益を一方的に害する内容は無効
・賃貸住宅の入居時に大家に納める敷金の返還規定を明文化
・飲食料や弁護士報酬など業種ごとに異なる未払い金の時効を原則5年に統一
・法定利率を年5%から年3%に引き下げ。変動制を導入し、3年ごとに1%刻みで改定
以上
参考
短期消滅時効[編集]
民法や商法には、権利関係を迅速に確定するために、より短い期間で時効が成立する場合がある。これを総称して短期消滅時効というが、以下のような例がある。
5年
追認できる時からの取消権(126条)年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料(169条)財産管理に関する親子間の債権(832条)商事債権(商法第522条)相続回復請求権 相続権を侵害された事実を知ったときから(884条)金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利(地方自治法第236条)労働者の退職手当(労働基準法第115条後段)
3年
医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権(170条1号)技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 工事終了のときから(170条第2号)弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関して受け取った書類についての義務に対する権利(171条)不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知ったときから(724条、製造物責任法第5条)為替手形の所持人から引受人に対する請求権(手形法第70条第1項)約束手形の所持人から振出人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号、なお、同法第78条第1項参照)
2年
弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する債権(172条)生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条1号)居職人・製造人の仕事に関する債権(173条第2号)学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権(173条3号)詐害行為取消権:債権者が取消しの原因を知った時から(426条)労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権(労働基準法115条前段)
1年(174条は、1年の短期消滅時効についての規定)
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(174条1号)労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)運送費(174条第3号)ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料(174条第4号)貸衣装など動産の損料(174条5号)売主の担保責任:買主が事実を知った時から(566条)遺留分減殺請求権:減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から(1042条)運送取扱人の責任(商法第566条第1項)陸上運送人の責任(商法第589条・商法第566条第1項準用)海上運送人の責任(商法第766条・商法第566条第1項準用、国際海上物品運送法第14条第1項)船舶所有者の傭船者、荷送人、荷受人に対する債権(商法第765条)為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権(手形法第70条)約束手形の所持人から裏書人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号)支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権(小切手法第58条)
6ヶ月
約束手形・為替手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する遡求権または請求権(手形法第70条第3項)小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他の債務者に対する遡求権(小切手法第51条)
税理士ゆーちゃん より
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