特例有限会社と休眠会社の整理作業
税務通信 ショウ・ウインドウ
12年ぶりに行われた「休眠会社の整理作業」により、一定の休眠会社は解散させられることになったが、「特例有限会社」については、この整理作業の対象から除かれている。
休眠会社とは、最終登記から12年を経過している株式会社を指す。
昨年、法務省は、休眠会社の整理作業に着手、同年11月17日時点で休眠会社に該当する場合には、2カ月以内に一定の届出等を行わない限り、みなし解散登記が行われることになった。
なお、この登記が行われた場合も3年以内であれば、一定の手続きにより会社を継続することができる。
ところで、この休眠会社の整理作業の対象からは特例有限会社が除かれている。
特例有限会社は、会社法施行前の有限会社が有限会社法の廃止に伴い経過的に移行したもの。法律上は株式会社だが、旧有限会社法の規定の多くが特例的に認められており、取締役の任期が無期限、決算公告が不要等のメリットがある。
この点、特例有限会社が整理対象から除かれていることを疑問に思う向きもあるが、これは、この整理作業の趣旨に関係している。
すなわち、通常、株式会社の取締役の任期は、最長でも10年となるため、10年に1度は登記が行われるはずであり、長期間登記がなければ実体がない状態になっている可能性が高い。
そして、こうした休眠状態の会社を放置した場合、犯罪に利用されるなど種々の弊害が生じるおそれがあることから職権で解散させようというのが整理作業の趣旨だ。
しかし、特例有限会社の場合、取締役の任期に制限がなく、長期間登記がなされていなかったとしても実体のない状態になっているとは言い切れない。
従って、整理の対象から除外することとされたもの。
なお、法務省では、今後、休眠会社等の整理作業を毎年行う方向で検討を進めているが、「特例有限会社」については、引き続き整理作業の対象とはならないようだ。
税理士ゆーちゃん より
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