誤りやすい税務事例54 所得税33 医療費控除について | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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医療費控除について


医療費控除の対象は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限られているので、生計を一にしていない親の入院費を子が支払っても医療費控除の対象にならない。


 医療について補てんされた保険金等はその補てんの対象となる医療費ごとに差し引き計算を行い、他の医療費から差し引かなくても良い


※支払った医療費の額を上回る補てん金が支給された場合、その上回ることとなった金額については所得税は課税されない。


 療費の支払者と補てん金の受領者が異なる場合であっても、医療費の補てんを目的として支払いを受ける保険金等である限り、その医療費から差し引く



参考

所基通73-8(医療費を補てんする保険金等)


法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」 には、次に掲げるようなものがあることに留意する。


(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの


(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)


(3) 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金

(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金


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