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自転車事故で自己破産恐怖 甘くみると痛い目遭う

 夕刊フジ 掲載


当時小学5年生だった少年(15)が自転車で女性(67)をはねて重い障害を負わせた事故で、神戸地裁が今年7月、少年の母親(40)に約9,500万円の高額賠償命令を出して以降、自転車保険への加入者が急増している。


自己破産も余儀なくされる金額にユーザーや遊び盛りの子を持つ親が恐怖した結果だが、専門家によると「妥当な額」という。


財団法人「日本サイクリング協会」(JCA)によると、全国の自動車の保有台数は7,000万~8,000万台で、日常的に利用されているものは約3,000万台とみられている。そのうち、保険に加入している割合は「統計がないため把握し切れていないが、10%に満たないのではないか」という


実際、自転車で保険というと盗難に対する損害保険が頭に浮かぶ程度。それだけに、7月4日の神戸地裁判決が与えた衝撃は大きかった。


インターネットで加入できるネット保険「au損害保険」では判決前と比べ、判決後1週間は自転車保険の加入件数が3~4倍に伸びた。現在も約2倍の加入数を継続している。また、判決前までは掛け金が月100円で補償額が最大1,000万円のコースが人気だったが、最近は補償額1億円のものや家族の事故にも1億円の補償が適用されるコースの問い合わせが急増しているという。


チューリッヒ保険でも自転車の事故で賠償を負う場合にも補償できる特約がつけられる傷害保険の問い合わせ件数が、これまでの2~3倍に上がっているそうだ。


事故が起こったのは2008年9月22日夕。神戸市北区の住宅街で、少年がマウンテンバイクで坂道を下っている途中、女性に気づかず正面衝突。転倒して頭を強打しt女性は意識が戻らず、今も寝たきりの状態が続いている。


判決では、20~30キロで走行していた少年の前方不注視が事故原因と認定。母親に計約9,500万円の賠償を命じた。

内訳は

①将来の介護費約3,940万円

②事故で得ることができなかった逸失利益約2,190万円

③けがの後遺症に対する慰謝料2、800万円

など。


交通事故弁護士会全国ネットワーク代表の古田兼用裕弁護士(第2東京弁護士会)は判決について「寝たきりで意識が戻っていない状況などを考えると妥当」と話す。


自転車事故での高額判決は少なくない。


横浜市で携帯電話を操作しながら、無灯火で走らせていた女子高生の自転車が女性に追突した事故では、女性が歩行困難になり、看護師の職を失ったことから、05年、横浜地裁は女子高生に5,000万円の支払いを命じた。


また、1996年には夜間に無灯火の自転車の男性が短大非常勤講師をはねた事故で、大阪地裁が損害賠償2,500万円の支払いを命じている。


十数年も前から高額賠償はあったのだ。にもかかわらず、「自転車利用者の多くは保険未加入で、自己破産する例も少なくない」と古田弁護士は指摘している。


 以上




 税理士ゆーちゃん より

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