建設業許可 営業所の要件 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

営業所の要件確認等(新規)

新規申請の場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための書類が必要です。また、支店等を設置する場合は、これらの書類とあわせて支店長等の権限委任を確認するための書類が必要です。(新規申請以外は、不要です。ただし疑義が生じた場合には、提示を求めることがあります。)



 事務所の使用権利関係の確認


ア 自己所有の場合

申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合、次のいずれか一つの書類

・ 建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)

・ 固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)

・ 固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)

・ 登記済証(権利書)

・ 登記識別情報通知

・ 建物の売買契約書(登記が確認できない場合等)



イ 賃貸等の場合

・ 賃貸契約書

賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合又は申請者と借主が異なる場合等は、貸主の使用承諾書等で確認させていただく必要がありますので、併せてご用意ください。

申請者が個人で、個人事業主の親族等が建物を所有している場合は、上記の<自己所有の場合>に記載している持参書類に加えて所有者の使用承諾書等の提示が必要です。

申請者の関係企業等との賃貸契約書を提示された場合、転貸禁止等になっていないかを確認するために、関係企業等が所有者と締結している賃貸契約書も併せてご用意ください。関係企業等が所有している場合は、その所有権を確認するために、別途、上記の<自己所有の場合>に記載している持参書類も併せてご用意ください。



上記に記載されている確認書類のほかに、必要に応じて使用承諾書等の提示を求める場合があります。


大阪府庁HPより抜粋










はたちゃんでした。



人気ブログランキングに参加しています。

クリックお願いします。 


            ↓
         人気ブログランキングへ


はたちゃんの記事一覧