誤りやすい税務事例47所得税26 不動産所得の青色申告特別控除  | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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不動産所得の青色申告特別控除 


不動産所得が事業的規模で行われていない場合は、最高10万円の青色申告特別控除が適用される。


事業的規模でなくても、他に事業所得を有する場合には、65万円の青色申告特別控除を適用できる

この場合、青色申告特別控除は、、まず不動産所得から差し引く


65万円の青色申告特別控除は、期限内に、貸借対照表及び損益計算書を添付した申告書を提出した場合に限り適用される



参考

措置法25-2(青色申告特別控除)


青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条 第2項、第27条 第2項又は第32条 第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

1.10万円
2.所得税法第26条 第2項、第27条 第2項又は第32条 第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第3項第2号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額

 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。

 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第67条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第148条 第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条 第2項又は第27条 第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
1.65万円
2.所得税法第26条 第2項又は第27条 第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。

 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。




 税理士ゆーちゃん より

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