ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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最近、よくゴルフ場の民事再生の話を聞きます。

そこで、

この点については国税庁のHPで公開されてまして、要点としては以下の通りとなります。


・預託金の金額よりも高い金額で取得して帳簿価格が預託金を上回っている場合は、切り捨てられた金額を損金算入できる

・預託金の金額よりも低い金額で取得して帳簿価格が預託金を下回っている場合で、①帳簿価格が、②返還される預託金(債権カット後の額面)よりも大きい場合には、①-②が損金算入できる


~回答要旨抜粋~
 預託金の一部が切り捨てられ、法律的に債権の一部が消滅した場合には、その切り捨てられた部分の金額については、原則として、切捨ての事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金の額に算入されます。
 ただし、会員がゴルフ会員権を預託金の額面金額以下で取得している場合は、貸倒損失に計上できる金額は、帳簿価額と切捨て後の預託金の金額との差額を限度とします。


国税庁のHPのアドレスは以下の通りです

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/08.htm


所長 こーちゃんより



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