誤りやすい税務事例40所得税⑲ 棚卸資産を知人に低額譲渡した場合 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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棚卸資産を著しく低い金額で譲渡した場合には、次の算式により計算される実質的に贈与したと認められる金額が収入金額に加算される。


実質的に贈与したと認められる金額

算式 ①×②-③

①通常の販売価格

②おおむね70%

③譲渡価額



参考

所得税法基本通達39-1(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。


所得税法基本通達40-2(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする

(注) 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式をとっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として行うようなときには、この規定の適用はないことに留意する。


所得税法基本通達40-3(実質的に贈与をしたと認められる金額)

法第40条第1項第2号に規定する「実質的に贈与をしたと認められる金額」とは、同項に規定する棚卸資産の39-1に定める価額とその譲渡の対価の額との差額に相当する金額をいうのであるが、当該棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額からその対価の額を控除した金額として差し支えない。



 税理士ゆーちゃん より

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