こんばんはニコニコ

 

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タイトルどうりに本日「無料相談会」に参加してきました・・・ニコニコ

 

どんなスタイルかと申しますと、私が単独ではもちろんできませんので、支部長先生の隣に座って相談者の方と 1:2の関係でお話をお聞きしました。

 

独りで面談ではなかったので、緊張はしませんでしたが、お話の内容がやはり・・・なまなましかったですねびっくり

 

2件支部長と面談しましたが、「相続」と「お金」 のお話でした・・・

 

1件目の「相続」はなんとか解決しそうでしたが。相続人が海外に今、仕事に行ってらっしゃるみたいでして、お客様との相談後、支部長に詳しく手続き面をご教授して頂きました。ウインク

 

本当に「生」は勉強になりますね・・・ニコニコ

 

 

2件目なんですが・・・

 

最初は生前贈与のお話だと切り出されていたのですが・・・・

 

お客様が・・・ある場面から・・・「実は・・・」と言われてからが、大変でしたポーン

 

 

こんなこと実際にあるのねって・・・えーん

 

もー行政書士では 受任できない御相談でした。叫び

 

 

まるで 竹内 力さんの難波金融伝・ミナミの帝王』に出てくるようなお話でした。相談者様ご本人にまったく落ち度はないんですけどね・・・・

 

竹内 力さんといえば・・・我が佐伯市ご出身の芸能人なんですよ。ちなみに・・・ニコニコ

 

世の中にはいろんな方がいらっしゃいます・・・

 

 

私も早くご相談者の方のお役にたちたいと思った一日でした。

 

本日は短い内容ですがまずはご報告まで・・・・

 

 

最後までお読みしていただいた方がいらっしゃればお礼申し上げます。

ありがとうございました。

 

 

それでは・・・

 

こんにちはニコニコ

 

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久しぶりにブログ更新しています・・・

 

前回はと見れば2か月も前でした・・・叫び

 

皆様に忘れ去られてしまいますよね・・・ショック!

 

 

 

昨日は大分県の行政書士会の定時総会と政治連盟の定期大会がありましたニコニコ

 

今年の1月にありました「賀詞交歓会」と同様に多くの国会議員の先生方が来賓としていらっしゃてました目 

 

私はびっくりですびっくり  なぜかと申しますと1週間前にありました支部の総会では私を含め6名の参加でしたが、・・・今回は130名以上の先生方が参加されていました。

 

私は支部の総会の延長みたいなもので他支部の先生方が来られるにしてもあんなに多くの方が参加されるものだとは知りませんでしたから・・・

 

地元の支部の総会では・・・特に佐伯市は他士業と兼業されている先生方が多いので少なかったのかなあーと思っています。

 

佐伯市は専業でされている先生は私を含め4名です。あと、他士業との兼業者は社労士が1名、司法書士が3名、税理士が2名、土地家屋調査士が1名 の11名しかいません。

 

田舎なんでね・・・こんなものでございます・・・口笛

 

ブログを毎日のように更新されている先生方は少なさにビックリではないでしょうか・・・笑い泣き

 

 

さて、本題です・・・

 

行政書士会の定時総会と政治連盟の定期大会に参加して思ったことでございます・・・

それと1月の賀詞交歓会を含めての私なりの総括です・・・

 

特定行政書士が誕生したのは政治力によるものと先輩の先生にお聞きしました。それはありがたいことです・・・

 

それは、議員立法によるものだかから特定の政党だけに陳情に上がることはできないということで各政党に対して行ったそうです。政治的に中立でなければならないからという理由からだそうです。

 

私は、このロジックがどうも・・・プンプン。。。です。。。。。

 

そもそも・・・行政書士の政治連盟は任意加入団体です。加入するのも自由、加入しないのも自由、脱退するのも自由です。

 

強制加入団体であれば、行政書士試験で学んだ有名な判例があります・・・

 

「南九州税理士会政治献金事件」です・・・

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

「 南九州税理士会に所属していた税理士が、政治献金に使用する「特別会費」を納入しなかったことを理由として、役員の選挙権を与えられなかったという事件。最高裁判所は、税理士会が税理士であれば強制的に参加する組織であることを理由として、税理士会による政治献金を会の目的の範囲外とした。 」

 

強制加入だから目的の範囲外の行為であると結論付けています・・・

 

以上を踏まえ行政書士の政治連盟はもっと・・・・ 「 色 」を出してもいいのではないか・・・・と思うわけであります。

 

そうでないと政治家の先生達にも 「ド真剣さ」が伝わらないのでないかと思います・・・

 

「新人の行政書士なのに偉そうなこと言って・・・」という声が聞こえてきそうですキョロキョロ

 

 

大分県は昔から自治労や日教組が強い特色がございます・・・それは別に良いのですが・・・

 

行政書士会の定時総会と政治連盟の定期大会と賀詞交歓会に自民の先生と民進・社民の先生が同席して会を催すことに私は少し違和感を禁じ得ません・・・

 

行政書士全体の件で陳情に上がるときにももっとセグメントしてからの方が効果が上がるのではと考えます。十把一絡げであの先生この先生ではね・・・笑い泣き

 

ブログで政治的な事を書くと反応が良くない事は良く認識してるつもりですが、本日はチョット勇気出して書いちゃいました。ニコニコ

 

 

さてさて・・・自分の業務の方ですが、ボチボチHPから無料相談が入るようになりました。ニコニコ

あくまでも・・・「相談」ですニコニコ

 

初受任はいつのことなのかな・・・・・・叫び

 

 

本日はこんな感じですニコニコ

 

 

最後までお読みしていただいた方がいらっしゃればお礼申し上げます。

ありがとうございました。

 

 

それでは・・・

 

 

こんにちはニコニコ

 

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突然ですが笑わないでくださいね・・・ニコニコ

 

最近、他のブロガーさん達が「マツエク」に行って来ましたって、よく目にしてましたので何かまた都会の方では「マツキヨ」・・・ マツモトキヨシのようなショップができたんだろうなあと思ってました。ちょっと気になったので先程ぐぐったら・・・

 

マツエクとは「まつげエクステンション」の略だそうですね・・・叫び  OMG-笑い泣き

 

田舎のおっさんはこんなもんです・・・笑い泣き 「それは、あなただけだわ・・・」って声が聞こえてきそうですが・・・ショック!    そう言えば・・・・・女性のブロガーさんだったなって・・・・・

 

 

「ふー口笛 さ・て・と・・・」ニコ   先日、セミナーに参加して来ました・・・

 

テーマは二つです。

 

一つ目は、「職務上請求書」に絡んだコンプライアンスについてでした・・・

 

県庁職員の方が講師でしたが、H23年に愛知県で起きた「プライム事件」を解説していただきました。職務上請求書を悪用した犯罪です。詳細は割愛させて頂きますが司法書士との兼業の行政書士、弁護士、その他の業者の人達、執行猶予の方もいますが最高の人で懲役3年の実刑です。興味のある方はぐぐってくださいませ・・・

 

「職務上請求書」って私はまだ使用したことはありませんが、交付式のときに説明をして頂いた先生から新人は使用するには相当な注意が必要との事をそういえば言われてたなと思いだした次第です・・・

 

二つ目は、「事務所運営の基礎」についてでした。講師の先生は他支部の支部長先生でした。昨年の12月からセミナーに可能な限り参加してきましたが、実は、ここだけの話今回のセミナーが一番自分のマインドにストンときました。チョキ

 

支部長先生のお話はとてもぐぐっときて、今までの自分が「なんちゃって行政書士」との謗りを免れないようだったと深く反省致しました。ショボーン

 

それと・・・業際問題についてです。弁護士法は72条について、司法書士法は3条と73条について、税理士法は2条と51条の2について、社会保険労務士法は2条と27条について、土地家屋調査士法は3条と68条について、海事代理士は17条と19条について、弁理士法は4条と75条について、公認会計士法は2条と47条の2について、建築士法は3条についての解説でした。

 

印象に残ったものは・・・自分の事務所にて業務に関する照会や相談者と応談するときのことです。

 

① 行政書士証票と必ず提示すること。

② 他士業法に抵触しないか判断しながら聞くようにすること。

③ 依頼者が話す内容が必ずしも真実であるとは限らないので、よく注意して聞くこと。

④ 受任後に業務を遂行して行く中で紛争性等が起きないか考えながら聞くようにすること。

 

特に、②と④です。実際、自分の場合は勉強不足、経験不足と認識してますので、判断できるのだろうか・・・不安でしたので、セミナーの休憩中に講師の支部長先生に直接質問させて頂きました。

 

すると・・・「裁判を傍聴するのが一番解り易いよ。」とのこと・・・

 

私は、裁判なんて傍聴したことなんてありません。ショック!

今度、早速経験しようと思ってます。

 

自分なりのポイントは紛争性等が表面化する前にそこを判断できるか・・・ってことかなと思っています。やはり、場数と経験なのでしょうね・・・

 

 

さて、前置きが長くなりましたが、タイトルについてです・・・

 

 

支部長先生のセミナーが終わり、まだ、青写真段階ですが考え方が変化してきています。

 

 

開業して今月末で三ヶ月になります。HPからは依頼は来ないですね叫び

 

同期の先生や先輩の先生に機会があれば相談に乗って頂いていますが・・・

 

ある先生から「HPは名刺代わりだ。」ってご教授を頂きました。確かに、自分も前職(デパートなどのいわゆるショップの店員さん)時代に、お客様に商品をご購入頂けるときは金額の大小を問わずそこには信頼関係がないとですね・・・

 

ネットは便利ですが、相手の顔が見えません。もちろん私が作成したHPの内容や文章がショボイのが原因かもしれませんが・・・

 

今までは営業スタイルをHPを「主 」に考えてました・・・アナログ面での友人・知人叉は、ご近所の方は「補」に考えていました。補はお解りと思いますが、補足するの補です。

 

これからはこれをテレコにしようと思います・・・

 

その為には相談件数の多い「相続関係」をより深く勉強して行かなければ・・・と考えています。もちろん依頼があれば許認可等もですね・・・皆様から、「今頃気づくのかよ・・・」って声が聞こえてきそうです笑い泣き

 

 

さてさて、もうすぐ今年度も終わりますね・・・

 

今後どうなるのか・・・不安と期待でいっぱいでございます・・・

 

 

本日はこんな感じですニコニコ

 

 

最後までお読みしていただいた方がいらっしゃればお礼申し上げます。

ありがとうございました。

 

 

それでは・・・