こんにちは
ご訪問して頂いた方がいらっしゃればお礼申し上げます。
ご訪問ありがとうございます。
突然ですが笑わないでくださいね・・・
最近、他のブロガーさん達が「マツエク」に行って来ましたって、よく目にしてましたので何かまた都会の方では「マツキヨ」・・・ マツモトキヨシのようなショップができたんだろうなあと思ってました。ちょっと気になったので先程ぐぐったら・・・
マツエクとは「まつげエクステンション」の略だそうですね・・・ OMG-
田舎のおっさんはこんなもんです・・・ 「それは、あなただけだわ・・・」って声が聞こえてきそうですが・・・ そう言えば・・・・・女性のブロガーさんだったなって・・・・・
「ふー さ・て・と・・・」 先日、セミナーに参加して来ました・・・
テーマは二つです。
一つ目は、「職務上請求書」に絡んだコンプライアンスについてでした・・・
県庁職員の方が講師でしたが、H23年に愛知県で起きた「プライム事件」を解説していただきました。職務上請求書を悪用した犯罪です。詳細は割愛させて頂きますが司法書士との兼業の行政書士、弁護士、その他の業者の人達、執行猶予の方もいますが最高の人で懲役3年の実刑です。興味のある方はぐぐってくださいませ・・・
「職務上請求書」って私はまだ使用したことはありませんが、交付式のときに説明をして頂いた先生から新人は使用するには相当な注意が必要との事をそういえば言われてたなと思いだした次第です・・・
二つ目は、「事務所運営の基礎」についてでした。講師の先生は他支部の支部長先生でした。昨年の12月からセミナーに可能な限り参加してきましたが、実は、ここだけの話今回のセミナーが一番自分のマインドにストンときました。
支部長先生のお話はとてもぐぐっときて、今までの自分が「なんちゃって行政書士」との謗りを免れないようだったと深く反省致しました。
それと・・・業際問題についてです。弁護士法は72条について、司法書士法は3条と73条について、税理士法は2条と51条の2について、社会保険労務士法は2条と27条について、土地家屋調査士法は3条と68条について、海事代理士は17条と19条について、弁理士法は4条と75条について、公認会計士法は2条と47条の2について、建築士法は3条についての解説でした。
印象に残ったものは・・・自分の事務所にて業務に関する照会や相談者と応談するときのことです。
① 行政書士証票と必ず提示すること。
② 他士業法に抵触しないか判断しながら聞くようにすること。
③ 依頼者が話す内容が必ずしも真実であるとは限らないので、よく注意して聞くこと。
④ 受任後に業務を遂行して行く中で紛争性等が起きないか考えながら聞くようにすること。
特に、②と④です。実際、自分の場合は勉強不足、経験不足と認識してますので、判断できるのだろうか・・・不安でしたので、セミナーの休憩中に講師の支部長先生に直接質問させて頂きました。
すると・・・「裁判を傍聴するのが一番解り易いよ。」とのこと・・・
私は、裁判なんて傍聴したことなんてありません。
今度、早速経験しようと思ってます。
自分なりのポイントは紛争性等が表面化する前にそこを判断できるか・・・ってことかなと思っています。やはり、場数と経験なのでしょうね・・・
さて、前置きが長くなりましたが、タイトルについてです・・・
支部長先生のセミナーが終わり、まだ、青写真段階ですが考え方が変化してきています。
開業して今月末で三ヶ月になります。HPからは依頼は来ないですね
同期の先生や先輩の先生に機会があれば相談に乗って頂いていますが・・・
ある先生から「HPは名刺代わりだ。」ってご教授を頂きました。確かに、自分も前職(デパートなどのいわゆるショップの店員さん)時代に、お客様に商品をご購入頂けるときは金額の大小を問わずそこには信頼関係がないとですね・・・
ネットは便利ですが、相手の顔が見えません。もちろん私が作成したHPの内容や文章がショボイのが原因かもしれませんが・・・
今までは営業スタイルをHPを「主 」に考えてました・・・アナログ面での友人・知人叉は、ご近所の方は「補」に考えていました。補はお解りと思いますが、補足するの補です。
これからはこれをテレコにしようと思います・・・
その為には相談件数の多い「相続関係」をより深く勉強して行かなければ・・・と考えています。もちろん依頼があれば許認可等もですね・・・皆様から、「今頃気づくのかよ・・・」って声が聞こえてきそうです
さてさて、もうすぐ今年度も終わりますね・・・
今後どうなるのか・・・不安と期待でいっぱいでございます・・・
本日はこんな感じです
最後までお読みしていただいた方がいらっしゃればお礼申し上げます。
ありがとうございました。
それでは・・・