福岡の猫遺棄事件から学ぶ | フィリオとショコラのちいさなおうち

福岡の猫遺棄事件から学ぶ

 

 

 

我が家は食パンにこだわっています。

近くに「パン史郎」さんや「春日」さんがあり、毎朝の食卓でお世話になっていますが、

隣町の箕面市に「銀座・に志かわ」さんがオープンしましたので、早速とうさんが買いに行ってくれました。

さてもさても楽しみです。

子供達もちょこっとお裾分けが貰える、老夫婦のささやかな贅沢です。

 

今朝の子供達です。

 

 

 

 

映像は

Westies United - Murphy and Dakota's Page

よりお借りしました。

 

 

 

杉本彩さんのブログより、転載させて頂きます。字は転載です。

 

福岡の猫遺棄事件から学ぶ

https://ameblo.jp/sugimoto-aya/entry-12599052295.html

 

今年の1月の真夜中に、福岡県にある里親募集型保護猫古民家カフェ Cafe Gattoに猫が遺棄されました。

遺棄は今回で5回目。

 

過去4回は防犯カメラがなく、警察も全く相手にしてくれなかったそうですが、

その後設置した防犯カメラに置き去りにする映像が映っていたこと、

また、「めざましテレビ」など全国放送に取り上げられたことも後押しとなり、捜査が始まったそうです。

 

この件が正式に事件化され、先月犯人が判明し、

動物愛護法違反の遺棄罪として 罰金という判決が下りました。

 

当初は、猫カフェの敷地内は、人が必ず発見する場所なので猫へのリスクがないとして、

「遺棄には該当しない」と警察に言われていたそうです。

 

動物の遺棄については、警察に相談した方々の話しを以前よりよく聞いていましたので、

遺棄に対する警察の見解には納得いかない思いを常々持っていました。

しかし今回、大きな前進がありました。

防犯カメラの映像には、雨の降る1月の寒い真夜中に、高齢の猫を置き去りにしたことで、

猫が命を落とす可能性が高かったということから 遺棄に該当するという結論になったようです。

猫は13歳。カフェの方が発見された時には、雨に濡れて震えていたそうです。

遺棄した犯人は、13年一緒に暮らした飼い主でした。

 

昨年、皆様の署名のご協力により、議員立法で動愛法が改正されました。

動物虐待の殺傷については5年以下の懲役または500万円以下の罰金

遺棄虐待は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり

今までの法定刑より重い厳罰化が実現し今年の6月から施行されます。

 

しかし現時点では、法改正されても、遺棄の定義が 「山奥など人目につかない場所や、

誰も気づかない場所に置き去りにしないと遺棄には該当しない」というおかしなものなので、

今後は遺棄の定義を見直していただく必要があると強く思います。

けれど今回、カフェ敷地内に置き去りにしたことが遺棄罪として罰せられたという、

貴重な前例になるのではないかと思います。

 

「どうせ警察は動いてくれないし、犯人も捕まらない」と、諦めがちな声がよく聞こえてきますが、

防犯カメラなどの証拠と、それを持って声を上げることが本当に大切なのだと改めて教えられる事例なので、

これを皆さんとシェアさせていただきたく思いました。

 

これまでの事件の経緯は、ブログやYouTubeチャンネルで発信されていますのでご覧ください。

Cafe Gattoブログ

1月14日ブログ  置き去りにされた猫

1月15日ブログ  はんぺんちゃん、捜査へ

4月27日ブログ  はんぺんちゃん事件のご報告です

YouTube      「お店に猫が捨てられていました

            「ご報告

 

 

 

13年間共に暮らした猫を棄てるとは、余程の事情があったのかもしれず、

猫カフェならなんとかしてくれるとの安易な気持ちがあったのかもしれませんが、

動物を遺棄することは犯罪です。

家族に迎えたからには必ず終生の責任を持つことを、改めて肝に命じて頂きたいと思います。

今日もお出で下さいまして、ありがとうございました。

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