うちのワンコのことでは

皆様からの温かいお心遣いをいただき

大変ありがとうございましたわんわん

まだまだ 「空いた」 部分が埋まりませんが

徐々にではありますが

普通の生活に戻ってきています。

 

普通の生活に戻るのは

車の運転を約10ヶ月ぶりに再開出来て

昨年より続いたこの病気との向き合い方に

一区切りつけることが出来たことにもよります。

 

今回はその車の免許証のお話。

テーマはブルガダ症候群です。

 

相変わらずとても長い記事です。かいつまんでください。あしあと

 

前々回の記事でもお伝えいたしましたが

7月6日に無事免許が手元に戻ってきました。

 

ICDを埋め込んでからの7ヶ月を含めてドクターストップはほぼ10ヶ月。一定の病気を有する者に対する免許停止を定めたこの法律は、それを起因とする事故の防止と同時に、その加害者となりうる免許保持者に対する意識啓発の役割もになっています。
 
しかし法解釈の曖昧さと、現場に丸投げによる運用の未熟さとで、この法律の本来の意義が形骸化している状況を体験することとなりました。
 
以下の記事は免許証返還の際にどのような運用方法を取っているのかをお聞きしたものを基にしております。またこの法律がもっと確実に意味を持つものとなってほしいとの願いから記すものです。

 

ただしこれはあくまでも私の住む県でのお話。行政区により対応はそれぞれですので、詳しくはご自身の住む行政官庁にて情報をご取得下さい。

 

 

 

 

目次・・・・・・・・・・・・・・・・・

1 ) 免停処分の経緯

    ① 処分までの経緯

    ② 免許証返還までの経緯

2 ) 法律の運用

    ① 免停の起算日

    ② 免停の満了日

    ③ 作動後3月間

    ④ 私の免停処分

    ⑤ 誰のための法律?

    ⑥ 運用の実際

    ⑦ 警察庁・公安委員会・警察

3 ) 法律・政令通達

    ① 道路交通法第103条

    ② 警察庁政令通達

4 ) 迅速かつ的確な・・・

    ① 信頼関係

    ② 運用の根幹

5 ) ICD保持者の義務

    ① 改正法の根拠

    ② 運転者としての義務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) 免停処分の経緯
 
① 処分までの経緯
 12月01日  ICD埋込手術
 12月08日  診断書依頼(作成日時)
 12月23日  診断書受け取り
 12月26日  診断書免許センター着
 02月03日  免停聴聞日
この聴聞により7月2日が免停満了日との処分書をいただきました。
② 免許証返還までの経緯
 6月20日 「運転を控えるべきとは言えない」旨の診断書の提出
 6月21日 7/4以降で免許証の返還が出来る旨の電話連絡
 6月24日  元々設定されてた診断書提出期限
 7月02日  免停満了日
 7月04日  免許証返還開始日
 7月06日  免許を取りにゆきました。
 
(ちなみに免停満了日(7/2)は土曜日なので免許の返却は月曜日(7/4)からしかできませんとのこと、また5月初めごろ診断書の提出について電話で問い合わせたところ、「控えるべきとは言えない」の診断書でなければ受け付けない事を申し伝えられました。)

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 法律の運用
 
① 免停の起算日
 
私の県の場合、免停の起算日は診断書が発行された日となるそうでその日から6月間が免許停止期間となるとのこと。
 
その説明の際の担当者とのやりとり。
 

(私)「起算日は埋込日ではないのですか?」

(警)「埋込日を起算日にするという法律はありませんから。」

(私)「では診断書が発行された日付を起算日にするという法律はあるのですか?」

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

暫くの沈黙の後に

(警)「これはあくまで運用上の日付となっています。」

(私)「それはどの行政区においてもそうなのですか?」

(警)「他の行政区についてはわかりません。あくまで○○県ではこのようにしているので」とのこと。

 
つまり全国的に統一された運用方法はなく、それぞれの行政区まかせ。
 
この後に詳しく記しますが実は 「埋め込んでから6ヶ月間は運転を控えるように」 とのフレーズはあくまでも医療側のICD埋込者に対する推奨方針(日本不整脈心電学会ステートメント)であり、立法府や行政に対する「意見声明」ででしかありませんでした。
 
しかしその「意見声明」を基にしたこの道路交通法103条には 「六月を超えない範囲で免許の効力を停止」 とのフレーズがあるだけです。つまり”いつから(起算日)”の文言が法律では明示されていません。
 
ちなみにこの道路交通法103条について、近々では、2003年、2010年、2015年、2017年と複数回にわたり改正されていますが、このいつから(起算日)”の文言の無い「六月を超えない範囲で免許の効力を停止」 の文言はこの法律が施行された昭和35年以来一度も改正されていません。
 
よく目にする
 
『 埋込日から6ヶ月間の免許停止 』
 
のフレーズは、上述の「医療側の声明」と「法律の文言」それぞれの中に「期間」 を示す ”6月” という同じ 単語があるので、それをすり合わせた結果の表現なだけで、今回の警察側の説明の通りこの法律に起算日を明示したこの文言は存在していません。
(この後の 3 ] 法律・政令通達 の項をご参照下さい。)
 
以前の記事で「埋込後6ヶ月間の免停」のコメントをしましたが、私がそう思い込んでいたものでした。その後法律や警察庁通達文書を調べた結果としてこの文言は見つけることが出来ませんでした。
 
 
 

② 免停満了日

 
では百歩譲って私の場合の12月8日(診断書作成日時)を起算日とした時にそこから6ヶ月間となれば6月7日が満了日とならなければならないところ処分書上では7月2日が設定されていました。そこで 「免停の起算日を警察は診断書が発行された12月8日としていますが、満了日は警察の説明の6月7日でなく公安委員会が処分書上で定めた7月2日だということならば、設定の根拠がなんとも曖昧なのでは?」 との私の質問に対して、この後の説明は単純に言ってしまえば、事務手続きのため上司の決裁を受けるのにこのくらいの期間が必要とのこと。
 
この説明にはあまりにもいい加減さを感じたので、
 

「これでは法律と通達にある”六月間を超えない範囲での免許停止”に違反していて、こちらとしては 6月8日から7月2日はなんらかの懲罰的もしくは恣意的な意味合いを加味されてるのではないか?」 と質問したところ、

 

やはり答えは決してそのようなことではなくあくまでも事務手続き上必要な期間なのでとしか返ってきませんでした。つまり上司にハンコもらうのに余分に約1月必要なんだけどその間あなたは免停だよとのこと。

 
どちらもダメなこととして記しますが、満了日前に運転することと、満了日が過ぎていて免許証が返還されてないにもかかわらず運転することでは、法律上雲泥の差(無免許運転と免許証不携帯)が生じます。これは処分自体の立ち位置がまったくちがいます。前者は刑事処分、後者は行政処分です。

(ちなみに今回の処分書の免停期間の設定 「聴聞日を起算日にして150日間の免許停止」 自体は法律の 「六月間(180日)を超えない範囲で免許の効力を停止」 に準拠しているのでなんら違反にはなりません。)

 
 
 
 
③ 作動後3月間
 
さらに今後のことにつき、発作をおこした場合の3ヶ月間の免許停止期間についてが知りたかったので質問をしたところ、答えは全く同じでした。聴聞もしくは弁明聴取日が設けられてその日に同様の処分書が発行されるとのこと。つまり満了日として設定されるのは発作後3月過ぎた日ではなく、事務手続きには1ヶ月ほどかかるんで・・・かくかくしかじか・・・。
 
あらゆる方法で診断書を最大限早く提出しても、結局ハンコもらうのに時間がかかる。病と向き合い生活をそこから立て直すために奮闘しなくてはならない者にとってはあまりにも過酷な現実です。

 

 

 
④ 私の免停処分
 
一般的な違反免停の処理は、例えば速度違反を自動取締機でキャッチされ、その連絡が当事者になされて聴聞へ出頭し、その聴聞日を起算日として免停が始まるそうです。また例は飛躍しますが、逮捕に5年かかったひき逃げ犯の刑が懲役5年で確定したらばその懲役の起算日は刑が確定した日からとなります(拘留期間は組み込まれますが)。
 
今回公安委員会が私に処した方法はまさにこの違反者に対する懲罰処分の方法であり、簡単に言ってしまうと、「免停は免停、今まで通りのやり方でやればいいんじゃないの」といったところ。
 

 

⑤ 誰のための法律?

 

この法律の運用上の政令通達には「医師の控えるべきとは言えない旨の診断があれば処分は行わない事」と記されていますのでこの診断書の提出をもって法律上は免停満了となります。(この後の 3 ) 法律・政令通達 の項をご参照下さい。)
 
例えばのお話、埋込後ず~と車を運転していて5ヶ月後に警察へ自己申告をしたとして、そこからいつまでを免停期間とされたとしても、埋込6ヶ月後(申告1ヶ月後)の日にこの有効な診断書の提出をしさえすれば法律上では免停期間はその時点で終了させなくてはなりません。それが2ヶ月も3ヶ月もズルズルするとしたらそこには免停状態を維持する法的根拠はありません。また自己申告が埋込後5ヶ月後でも当事者はなんら法律違反とはなりません。この法にその言及は一切ありません。
 
もっと言ってしまえば、申告しなかった場合の処罰すら明文化されていません。実際事故が起きた時にのみ法の支配になるだけです。つまり被害者が出てからようやくこの法律が役に立ってくるのです。

 

それほどこの法律の文言は解釈によってどうとでもなってしまうもの。逆にそれを理由に上述のような代用対応となってしまっては、「自己申告しなくても罰則が無いんだったらしなくてもいいんじゃないの。」とか「ちゃんと申告しても馬鹿みるからだまってよう」 という方が出てしまうことを助長しかねません。

 

ちなみに私は今回お上の全てのお申しつけ通りに行動した上で警察とお話をしてきました。

 

 

この法律はあくまでも一定の病気を起因とする交通事故の再発防止を第一義としてることは言うまでもありませんが、一方では多分にその被害者への心理的救済が含まれています。それゆえ運用が確実なものでなければ、すでに被害に遭われた方のこの法律に対する心情は複雑なものとなってしまうでしょう。先の起算日の食い違いのように、同じ行政区内でも解釈の違いがあり、さらには大ボスの警察庁は、そっちで良しなにやってよ的な通達しか示していません。
 
これでは「やってますの姿勢」を示しているに過ぎないと被害者の方に思われても仕方のない状態です。

 

それじゃなくても被害者の方からしたら 「危ない人には運転してほしくないのが本音なんですが」 というのが人として正直な思いだと思います。もし私が自分の子をこのような事故により失ったとしたら私もそう思うでしょう。

 
 
⑥ 運用の実際
 
医師の診断をよりどころとするこの法律は警察単独で判断を下すことの出来ないものなので、運用に対して自信が持てないのかもしれません。さらに一つの行政単位で年間数件にしかならない「ICD」案件に関しては、不得手なものとして真剣には考慮してもらえないのかもしれません。
 
平成24年「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」第4回 資料より抜粋 全文はこちら.。資料時期が平成23年と古いのですが、全免許保有者数の比較で平成23年は 81,215,266件 令和3年は 81,895,559件 で統計開始の昭和44年を100とした指数でそれぞれ328/330なので若干の数字の増加はあるにしてもこの件数は、上示の数字に大きな差はないと思われます。数値資料の全文はこちら
 
 
以前の記事でも記しましたが、医師から「運転を控えるように」助言を受けた時点で法による処罰の対象案件となる。むしろICD埋込は特別な例でそれ以外の疾患に関しては、免停うんぬんのお話とは別に医師よりのこの言葉の時点が実質的な法支配による起算日となる。それを承知で運転をして、その病気が原因で事故を起こした場合は、過失による「事故」ではなく、未必の故意による「犯罪」として取り扱われることとなる。
 
しかしここで大きな問題として、その医師の助言を当事者が聞いたかどうかを行政当局が知るのは、当事者の自己申告ででしかないこと。つまり申告さえしなければいくらでも免停を免れることが出来てしまうという事。アメリカやオランダ・ドイツを代表とするヨーロッパ諸国のように医師の報告義務はここ日本にはないので、日本では当事者の自己申告以外では法の支配はおよばない。
 
その証拠として上に記した平成23年(2011年)の「再発性の失神」のデータを例とした時に、この年のICD埋込者数は3515人。勿論ICDを埋め込まずに薬物治療の方もいるので 「再発性の失神」 患者数はもっと多い。そのうち処分を受けた人が221人です。自己申告した人は一割にも満たない数。
 
平成26年(2014年)の道路交通法103条の改正でもこの点だけは改正前と同じく自己申告制を採用しています。その申告について唯一改正された部分は免許更新時に渡される「一定の病気に関わる申告書」への記載。でもあくまでも自己申告です。嘘を申告しても誰も捜査はしません。
医師の通報義務を明文化しない限り、それだけ「一定の病気を起因とする交通事故案件」が起こる可能性が高いということになり法改正の本意が曖昧にされてしまいます。
 
 
 
だから政府が進めるマイナンバーカードに保険証と免許証の機能を集約させる計画の理由の一つでもあると思います。警察行政側は個人の健康記録を入手することが出来るようになるので、申告制の不手際も改善できるからです。でもそうなるのはいつのことなのでしょうか。 それまではこの道路交通法103条は本意が曖昧なままとなります。
 
 
 
⑦ 警察庁・公安委員会・警察
 
行政処分の決定は公安委員会ですが、実質的に事務手続きは警察が執り行ってよいとの法律があり(道路交通法第114条の2第1項)警察庁通達の中にもその言及があります。つまりその満了処理も警察部署の中だけで出来るもの。となれば公安委員会まで話を上げる必要はないので有効な診断書さえ確認出来ればOKのハンコを押すことなど10分とかからないでしょう。すぐ出来るでしょう。民間なら数分でしょう。公安委員会の顔色など伺う必要などありませんよと大ボスの警察庁が言ってるんですから。
 
ちなみに窓口で対応していただいた担当の方は、「埋込後6月過ぎたその日にお返ししたいのはやまやまなのですが」 との前置きの下、処理には時間がかかっちゃうんですとのお話でした。
 
 
 
3) 法律・政令通達
 ① 道路交通法第103条
いつからそうしなさいの言及は一切ありません。
 
 
 
 
② 警察庁政令通達
 
警察庁政令通達とは、それぞれの法律の実際の運用にあたっての指針を示したもので、下記の通達はこの道交法103条の運用指針を令和2年(2020年)に示したもので、今のところ一番新しい有用性を持つものとなっています。(抜粋ですので全文はこちらを参照してください。)
 
政令通達原文2頁 (PDFファイル3ページ目)
 
政令通達の中にも ”いつから” の文言はありません。
 
 
 
この通達の別添書類
一定の病気に係る免許の可否等の運用基準
 
別添文書3頁(PDFファイル23ページ目)
別添文書4頁(PDFファイル24ページ目)
 
この文書の中では、「医者が運転を控えるべきとは言えない旨の診断をした場合は処分は行わない」の条文が記してあります。
 
先にも記しましたが、ICD埋込案件は、この法律のカバーする疾患の中ではほんの一部にすぎないので、その起算日や満了日の記述がなされないのも当然のような気がします。
 
また「6月経過しており」や「3月発作を起こしていない」の診断書の作成はその状態になってからしか出来ないし、病院でその発行にかかる日数は仕方のないことです。
 
しかしその診断書が提出されたら直ちに免許証返還がなされなければならないというのがこの通達の意味です。
 
起算日とか満了日とかではなく、医師からの有効な診断書を行政側が確認できた時が免停を終了させる時ですよというのがこの通達の本意です。
 
まさに至極当然のことが通達では記してありますが、逆に言うと「運転を控えるべきとは言えない」の診断書の確認が出来るまでは、免許は返還されません、と言うのがこの通達の意味となります。
 
 
 
 
 
 
4) 迅速かつ的確な
 
公安委員会であろうと警察だろうと、自己申告に示す法の擁護者を相手にしているという配慮のもと、行政とICD保持者が一体となった運用こそが被害者に対する救済となり、それがこの改正法の意義を実現しうる根幹となるはずです。
 
なんて堅苦しく書くよりも警察庁通達にある次の文節をどうか行政サイドは重んじていただきたいものです。
 
政令通達原文10頁 (PDFファイル11ページ目)
 
表題のみ拡大します。
 
 
 
 
 
 
「免許を受けたものの権利と義務に大きく影響するので」の前置きの下の
 
「迅速かつ的確な対応」
 
の文言
 
 
 
どうか、迅速にハンコ押してください。
どうか、的確に法律の意味を判断してください。
どうか、病気の治療に専念させてください。
そして生活の再建に集中させてください。
 
 
 
 
 
 
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
 
 
 
 
 
と言った内容のことを今後の方のためにも約30分程かけて押し問答してきました。うまく言えたかもわからないですし、懲罰行政を旨とする警察側に内容が伝わっているかどうかも定かではありません。
 
最後の質問として、「診断書が届いた翌日の6月21日朝9時過ぎに  「7月2日に免停が解除になるので免許取りに来てください」のご親切にもわざわざの電話連絡。つまりその時点で診断書の真偽の確認も取れていたことになる。ならば 「今日から免許証返還出来ます」でも良かったんじゃないですか」というお話をしたのですが、やっぱり「決定書の日付がありますので」とのこと。
 
お話してくれたご担当の方は、「私のような下々の者ではどうしようもないんです。」とおっしゃられていました。
 
なんかかわいそうになってしまいました。
この30分程の間担当者のちょっと後ろには制服・私服あわせて3人が入れ替わりたちかわり無言でこちらを凝視していました。
 
行政ってこんなことでいいんですかね?
 
なんのための法律なんでしょう?
 
 
 
 
5) ICD保持者の義務
 
ICDを埋め込んで6月間過ぎた者がそれを原因として交通事故を起こす確率が、全ての免許保持者が交通事故をおこす確率より格段に少ない、と言う統計結果を根拠とするのがこの法律だとしても、一定の病気を抱えるものが運転中に発作を起こして事故をおこせば、その被害者にとってはその数字は「確率」ではなく「確定値」となってしまいます。
 
運転を再開した私ではありますが、私の場合過去に同乗の妻に助けられたり、自損事故ではありましたが高速道路上で自動車全損の事故を起こしています。その原因がこのブルガダ症候群であるという検証は今となっては出来ませんが、状況から見てその可能性を捨てることは出来ないという判断から、医者より自動車運転の制限を勧告されました。
 
今回の免停処分の経過を踏まえて、法律云々よりもとにかく加害者とならないための心構え、たとえば私の場合ホルター心電図による加算平均解析(LP値解析)にて午後9時ごろから明け方4時ごろまでが異常なまでの陽性を示すことから、この時間の運転は絶対にしない(このため会社の産業医からの勧告で残業は禁止となっています。)、当然ではありますが体が疲れたり不調の際は運転をしないといった、ごく当たり前ですがそういったわきまえをしっかりと肝に銘じて今後の自動車運転をしてゆかなくてはならないと思った至第です。
 
 
 
長い記事にお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。
 
 
 
 
この場をお借りしてではありますが、鹿沼市や京都祇園・亀岡にての事故を代表とする一定の病気を起因とする事故により命を亡くされた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、あらゆる交通事故が無くなることを切に願うものです。
 
 
 
参考資料******

全国被害者支援ネットワーク

 

 

 

 
 
運転を再開して数日後の帰宅時
自宅の近くで夕日に照らされたとても綺麗な雲が
西の空を覆っていました。
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・・・・・・
まるでいっぱいのベルが浮かんでいるようでした。