本日運転免許センターで
免許停止の聴聞を受けて
停止の決定通知書もらってきました。
他にもいろいろとあったので
会社はお休みをいただきました。
通知書での停止解除の日が
『7月2日』 となっている。
・・・・・・
・・・・・・ん?
埋め込んでから6ヶ月だとしたら
12月1日埋込なので
解除は5月31日のはずでは???
聞いてみた。
「ですので
事務処理等の期間を考慮して
停止期間を180日のところ
150日間としております。」
と主席担当官
そういうものなのかと思いそのあたりを
実際の手続きの説明をしてくれた
行政担当官が
6ヶ月後の診断書提出日により
早くはなりますのでとのこと。
でも結局免許を返してもらう日を
その時決めるとのことなので
やっぱり長引くような気がする。
12月1日 埋込
12月8日 退院日に診断書依頼
12月23日 診断書引き渡し日
12月27日ごろ 診断書警察郵送着
そしてこの文書が私のもとに
1月17日に着く。 おそい・・・
そしてこの文書が1月26日に着く
おそい・・・
そして2月3日に聴聞
やっと・・・
こちらは提出するものは
最大限、滞りなくしているのに
年末年始を挟んでたとしても
なんかとっても手続きが遅い。
提出した診断書
結局約一と月は法律上より長く
停止になってしまっている。
150日という期間も既に用紙に
印刷されているもの。
そんなこと一般市民は知る由もない。
診断所の提出が遅れれば遅れるほど
停止の期間が長くなる仕組み。
これでは医師の言いつけを守って
運転を控えている人は
なんの意味があるのか?
このような法律にのっとらない
警察行政の運用上の決まり事が
あるとしたら
それをもっと周知するべき。
法律は知らなかったでは通らないが、
行政が勝手に決めた決まり事は
一般市民が知らなかったとしても
それはお役所仕事の身勝手さ。
交通違反を犯して
免停になるのとは訳が違う。
違反を犯した方に対しては事務手続きで
30日は免除してやるよということだと思う。
だって違反を犯した時点で
警察のデータベースには情報が残るのだから
そこからの30日間の事務手続き上の猶予
という意味だろう。
医療免停は、
一般市民の自主的な申告に基づくもの。
警察としては診断書が届いた時点で
事務手続き開始。
埋込手術終わって
退院して
警察に診断書の用紙をもらいに行って
病院に提出して
それを病院から受け取って
警察署へ郵送提出
普通最低ひと月はかかるでしょう。
これらの期間は、行政としては
そっちの勝手でしょとの立場なのかな。
では法律で定められている
埋込後6ヶ月の文言は
何の意味があるのか?
警察組織は県単位なので
おそらくそれぞれの県により対応が
まちまちなのかもしれない。
それに引き換え
民間の自動車保険屋さんは
仕事がはやくて丁寧。
任意保険は有効な免許を保有していることが
契約の条件なので、私のように
この停止の期間中に
更新日がきてしまう場合は更新が出来ない。
ではせっかく割引をしてもらえる等級を
みすみす失うのかと思いきや、
質問した結果
契約者は私本人のままで
記名被保険者(車を主に使用する者)を
妻に変更すれば、そのまま契約は更新
出来るとのこと。
電話で記名被保険者の変更に約5分
ネットで更新手続き約15分
私が運転OKになった時点で
記名被保険者を私に変えれば良いし
もしくは限定人に私を追加すればよいだけ
だそうです。
完了!。
早い!
公安委員会もこうであってほしい。