本日運転免許センターで

免許停止の聴聞を受けて

停止の決定通知書もらってきました。

 

他にもいろいろとあったので

会社はお休みをいただきました。

 

 

 

通知書での停止解除の日が

7月2日』 となっている。

 

・・・・・・

・・・・・・ん?

 

埋め込んでから6ヶ月だとしたら

12月1日埋込なので

解除は5月31日のはずでは???

 

聞いてみた。

 

「ですので

 事務処理等の期間を考慮して

 停止期間を180日のところ

 150日間としております。」

と主席担当官

 

そういうものなのかと思いそのあたりを

実際の手続きの説明をしてくれた

行政担当官が

6ヶ月後の診断書提出日により

早くはなりますのでとのこと。

 

でも結局免許を返してもらう日を

その時決めるとのことなので

やっぱり長引くような気がする。

 

12月1日 埋込

12月8日 退院日に診断書依頼

12月23日 診断書引き渡し日

12月27日ごろ 診断書警察郵送着

 

 

 

そしてこの文書が私のもとに

1月17日に着く。 おそい・・・

 

 

そしてこの文書が1月26日に着く

おそい・・・

 

 

 

そして2月3日に聴聞

やっと・・・

 

こちらは提出するものは

最大限、滞りなくしているのに

年末年始を挟んでたとしても

なんかとっても手続きが遅い。

 

提出した診断書

 

 

結局約一と月は法律上より長く

停止になってしまっている。

 

150日という期間も既に用紙に

印刷されているもの。

そんなこと一般市民は知る由もない。

 

診断所の提出が遅れれば遅れるほど

停止の期間が長くなる仕組み。

 

これでは医師の言いつけを守って

運転を控えている人は

なんの意味があるのか?


このような法律にのっとらない

警察行政の運用上の決まり事が

あるとしたら

それをもっと周知するべき。

 

法律は知らなかったでは通らないが、

行政が勝手に決めた決まり事は

一般市民が知らなかったとしても

それはお役所仕事の身勝手さ。

 

 

交通違反を犯して

免停になるのとは訳が違う。

 

違反を犯した方に対しては事務手続きで

30日は免除してやるよということだと思う。

だって違反を犯した時点で

警察のデータベースには情報が残るのだから

そこからの30日間の事務手続き上の猶予

という意味だろう。

 

医療免停は、

一般市民の自主的な申告に基づくもの。

 

警察としては診断書が届いた時点で

事務手続き開始。

 

埋込手術終わって

退院して

警察に診断書の用紙をもらいに行って

病院に提出して

それを病院から受け取って

警察署へ郵送提出

 

普通最低ひと月はかかるでしょう。

 

これらの期間は、行政としては

そっちの勝手でしょとの立場なのかな。

 

では法律で定められている

埋込後6ヶ月の文言は

何の意味があるのか?

 

 

警察組織は県単位なので

おそらくそれぞれの県により対応が

まちまちなのかもしれない。

 
これからデバイスを埋め込む方は
そのあたりのことも含めて
事前に調べらるとこは調べておいた方が
よろしいかと思います。
 
そしてこのような対応になるとしたらば
前もって警察より書式を入手しておいて
手術が終わった時点入院中でも
診断書の依頼を病院にして
それを受け取った足で
警察に提出するようおすすめ
いたします。
 
 
今日の聴聞には
妻も同席してもらった。
正解だった。
 
でもまあ妻も含めて
もうすでに車を運転しなくなって
5か月が過ぎていて
いまさらひと月伸びたところで
といった感じがあるので
今更だねと。
それより今後のこの5ヶ月の間の
後半3月で発作が起きない
事の方が関心事だよと
妻も言ってくれている。
ありがとう。
 
 
 
 
こちらは
 
日本不整脈学会が、
「日本心臓ペーシング電気生理学会」
「日本胸部外科学会」
「日本循環器学会」
合同で検討作成した
 
『不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適正検査実施の合同検討委員会ステートメント』
 
の中の一文(508ページ)
 
6ヶ月間ICDの作動がなかった患者がその後毎日1時間運転した際の不整脈に起因する年間交通事故発生率および死亡交通事故発生率は、一般運転免許保持者の年間事故発生率及び交通死亡者発生率より低いと考えられる。

 

つまり

 

ICDを保持することによって法的に規制を受ける理由は、あくまでも危険性があると思われるというものだけであって、その元となる法的根拠は何もない。よって本人の自己申告という立場を立法行政側もとらざるを得ないのが現状なのだと思う。確定したものがあるのなら、お医者さんが法的に公安への報告が義務付けられるはず。たとえば銃創患者や麻薬使用者などのように。だから任意の申告なのであるならばその趣旨を尊重して自己申告に赴く医療上の免許停止者に対してはそれ相応の便宜がはかられてほしいものです。
 
患者たちはその趣旨を踏まえ、自分の病気が原因で加害者となってはいけないとの思いで皆まじめに申告しているのです。
 
 
上記のステートメントはこちらです。詳しい数値上の検証がなされています。
 

 

 

 

 

それに引き換え

民間の自動車保険屋さんは

仕事がはやくて丁寧。

 

任意保険は有効な免許を保有していることが

契約の条件なので、私のように

この停止の期間中に

更新日がきてしまう場合は更新が出来ない。

 

ではせっかく割引をしてもらえる等級を

みすみす失うのかと思いきや、

質問した結果

契約者は私本人のままで

記名被保険者(車を主に使用する者)を

妻に変更すれば、そのまま契約は更新

出来るとのこと。

 

電話で記名被保険者の変更に約5分

 

ネットで更新手続き約15分

 

私が運転OKになった時点で

記名被保険者を私に変えれば良いし

もしくは限定人に私を追加すればよいだけ

だそうです。

 

 

完了!。

 

 

早い!

 

 

公安委員会もこうであってほしい。