歯科診療において、とある処置に対しA県では保険で算定でき、B県では出来ないというような事が生じます。これは医科でも同様でしょう。(歯科)診療所開条件にあってもA県では認められてもB県では不可、という矛盾もあるのです。
具体的には「ひまわり歯科クリニック」「大通り内科医院」「ホワイト眼科」というキラキラ名称でも許される県と、責任の所在を明らかにさす観点から「田中歯科」「鈴木内科医院」というように個人の苗字をつけないと許可されない県があります。
もっとも板井さんや大藪さんが開業する場合、「板井歯科医院」「大藪内科クリニック」ではいささか問題があるわけで、このような場合には苗字を標榜しなくても許されます。又同一地区に同じ苗字で開院している場合、「瓦町田中歯科医院」「中央町鈴木内科」というような標榜になるのです。
複数の県で保険診療をする歯科医にとって、A県では保険請求できるがB県では不可という事象もあります。例えば口腔心身症に対して、「心身医学療法」という項目があります。(これは器質的疾患=具体的な病気がないのに症状を訴える場合、あなたには病気がありませんと説明する行為。)これを保険診療で許される県と駄目な県があるわけです。ですから、A県では出来てもB県では駄目という事が出てきます。
(口腔心身症、という単語を出すと意味なく反論するコメントが時々あります。真意はわかりませんが、暴言ともとれるコメントがあるのです。ブロ愚をはじめて気づいた事です。基本的に暴言であってもコメント削除しませんので、関心ある方は過去のコメントを参照してみて下さい)