歯科でエックス線撮影するとき、撮影のスイッチを押すことができるのは歯科医だけです。レントゲン室でフイルムをセットし、撮影準備をするのは歯科衛生士ですが最後にスイッチを押す段になって歯科医を呼びます。法的にエックス線撮影ができるのは医師と歯科医と診療放射線技師だけですから。
こんな当たり前の原則が崩れ、いい加減な地区もあるようです。つまり歯科衛生士が撮影のスイッチを押すことが暗黙の了解として行われているのです。「北海道や東北では関西ほど厳しくない」という話を時々聞きます。本当かどうか確かめる由ありませんが、噂です。
何故このような事を思い出したかというと、某地区(もちろん関西地区ではありません)で歯科医がことごとく診断書交付を拒否する、という極めて異常な声を聞いたからです。診断書交付義務というのは歯科医師法で決まっていることです。それを拒否する事などできるはずありません。交通事故での顔面外傷や歯牙破折でも交付しないのでしょうか。
保険請求の基準も都道府県によってバラバラです。例えば顎関節症が画像的に異常なくても精神的な問題で症状が出ている場合、その説明した事を診療点数として認められる県と認めない県があります。県をまたいで歯科診療する歯科医には(一事が万事ですから)混乱があるように思います
歯科医と歯科衛生士の職務の線引きは厳格に決められています。それを無視する事と診断書交付を拒否する事は同じ。歯科医師法に触れます