どこまでが歯科領域で、どこからが医師のみだけしか手を出せないのか、という事はしばしば話題になります。
私はいつも歯牙と歯肉、そして咬合の再建に関わる内容だけが歯科領域で、原則それ以外は歯科医師が関わるべきではない、と考えています。(虫歯、歯槽膿漏、顎関節症)しかし現状では顔面外傷や悪性腫瘍にまで手を出しています。舌、頬粘膜、唾液腺(耳下腺除く)、口唇、口底(口をあけて見える場所すべて)が歯科領域だとしているのです。
そして口腔内で発生した傷病であれば、それがどのような進展をしても歯科医の領域だと言う考え方も残っています。又口腔領域の疾患ならば全身麻酔から画像診断や病理診断もすべて「歯科領域」としています
フランスやドイツで虫歯や歯槽膿漏以外の口腔内疾患を扱う場合、医師になってから、歯科医の資格を取得する必要があります。又デンマークでは歯科医は口腔悪性腫瘍に手を出せません
そのような例を考えると、日本は線引きが実にいい加減なわけです。もっとも、歯槽膿漏だと思っていたら、歯肉癌だったというようなケースもあります。画像診断では鑑別が難しい場合があるわけです
ですから明確な規定ができない事も理解できます。せめて全身管理だけは歯科医不可、とできないのでしょうか。歯科医が口腔悪性腫瘍に手をだして医療過誤があっても、表面化しない場合も多いのです。歯科大学、歯学部の付属病院口腔外科(や歯科麻酔科)受診は慎重にならざるを得ません
口腔悪性腫瘍は耳鼻咽喉科の領域、と日本耳鼻咽喉科学会のホームページに書かれています。暗に歯科医は手を出すな、という事でしょう。
大学基礎系講座所属の歯科医(某市基幹病院口腔外科非常勤歯科医師でもあります)に「自身が口腔癌になったら何科を受診しますか?」と質問みました。「腫瘍を専門としている耳鼻咽喉科を受診する」と即答です。これは何を意味するのでしょうか