禁 止 | ナベちゃんの徒然草

ナベちゃんの徒然草

還暦を過ぎ、新たな人生を模索中・・・。

英語で言えば、ハンティング・・・欧米ほど盛んではないですが、日本でも行われている狩猟。

狩猟は、鳥獣保護管理法第2条第8項で 「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」 事と定義されています。

従って、いつでもどこでも何を狩っても良いわけではありません。

そして実は今日・2月16日から、我が国では

 

 禁 猟 期 間

 

即ち狩猟をしてはいけない決まりになっているんです。


さて、ここで問題。

 

ではこの禁猟期間は、いつまで続くでしょう?

 

正解は・・・11月14日まで。 (※ただしこれは鳥類に限っての話で、獣類は3月16日~10月14日まで。
また北海道の禁猟期間はこれよりも若干短くなります。)


つまり、本州以南で狩猟ができるのは原則1年で3ヶ月、北海道でも4~5ヶ月しかないんです。

もちろん禁猟機関であっても、人里にクマやイノシシが出現して危害を加えた場合等には、地元猟友会のメンバーが出動して駆除する場合もありますが。

     

狩猟というと猟銃をぶっ放すイメージが強いですが、その他に網猟・罠猟も含まれ、いずれも免許を取得した上で狩猟をする都道府県に狩猟者登録をしないと、猟は出来ない決まり。

銃の発砲は日の出前や日没後は禁止、また罠猟でも爆発物や毒薬を使うものはご法度。

また狩っていい動物も限られており、鳥類は数種のカモ・スズメ・カラス類をはじめ26種、獣類はタヌキ・キツネ・イノシシ・ヒグマなど20種類。
(※禁猟期間・狩猟対象鳥獣については都道府県により若干の違い有り。)

事ほど左様に、狩猟には様々な制限と知識が必要ですから、たとえ銃を使わないからと言っても安易に山に入って動物を捕獲しない方が無難。

鳥獣保護管理法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されますから、遊びでも網やワナを仕掛けるのは止めましょう。

しかし、世の中には確信犯的に密漁する人が・・・。

さすがにクマを密漁する人は滅多にいないでしょうが、違法な網漁をする人は少なくありません。

私が30年以上前に某地方都市で勤務していた時、行きつけの料理屋さんでこんなことがありました。

同僚とカウンターで飲みながら喋っていたら、馴染みの店主が

「ナベちゃん、今日はちょっと面白いものが手に入ったから、これサービス!」

と、鳥の焼き物を出してくれたんです。

酔っぱらっていた私は、「あっ、サンキュー」 と言って一口食べてから、

「オヤジさん、コレなに?」

と聞いたら、彼が小声で私の耳元で、

「これ、ツ・グ・ミ。 知り合いが山でカスミ網猟して獲ってきたんだ。
滅多に手に入らない珍味だょ。」

 

     

しかし私はツグミのカスミ網猟が禁止されているのは知ってましたから、

「へぇ~、そうなんだ。 珍しいモノをありがとう。」

とは言ったものの、それから口をつけずしばらくして店を出ました。

人によっては珍味として重宝がるんでしょうが、私は知らなかったとはいえそういう禁制に口をつけたことを後悔。

正直、美味しいとも思いませんでした。

校則を破って夜遊びするのはスリルと快感がありました😅 が、動物の命を違法に奪って食べるということには心理的抵抗が強く・・・私はその店にはその後2度と足を運びませんでした。

密猟のニュースを見聞きするたび、私はあの皿の上に乗ったツグミの色と形を、今でも苦々しく思い出すのです。


 

          人気ブログランキング