今や、すっかり世間定着した言葉に 〝ストーカー(stalker )があります。
このストーカーの防止を目的とした 『ストーカー規正法』 (正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)が公布されたのは、今から12年前の今日・2000年5月24日のことでした。 (※施行は同年11月24日)
この法律が出来たキッカケは、この前年に起きた 「桶川ストーカー殺人事件」。
ちなみにストーカーと認定される行為とは、次の通り。
① つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、又は住居等への押し掛け。
②
監視していると思わせるような事項を告げ.る。
③
面会、交際の要求。
④
著しく粗野又は乱暴な言動。
⑤ 無言電話や連続電話・FAXの送信。
⑥ 汚物、動物の死体などの送付。
⑦
名誉を害する事項の告知。
⑧
性的羞恥心を侵害する物品等の送付。
これらの行為を受けたと被害者が親告することにより成立し、罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。
同時に被害相談を受けた警察は警告書によって加害者に警告し、それに従わない場合公安委員会から(接近)禁止命令を出すことが出来ます。
「こんなこと、自分はしてない」 と思っている、そこの貴方。
もしかしたら無意識にストーカー行為をしているかもしれませんョ。
ストーカーしている度、されてる度双方の自己診断できるサイトがありますので、是非チェックしてみてください。(↓)
< http://www.bengo4.com/checker/stalker.asp >
警察庁によると、平成22年度における届け出件数は全国で16,176件。
前年に比べ9.1%の上昇。
何と被害者の約10%は男性なんです。
そして行為者への指導警告は1,344件、検挙者は229名にのぼります。
また被害対象者の約50%は交際相手なのですが、驚くのは(内縁を含む)配偶者というケースが10%近くもある、という事実。
夫婦関係でストーカー行為って、一体何なのでしょう?
別居中のトラプルなんでしょうかねェ。
恋人時代にはいつも一緒にいたい・・・なんて思って結婚したはずなのに、いつしか 「うっとうしい」 と思ってしまう。
行為者の30%以上が4,50歳代という事実と考え合わせると、男女関係って本当に不可思議なものですネ。
・・・ウチは、大丈夫か?