推定無罪 | ナベちゃんの徒然草

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還暦を過ぎ、新たな人生を模索中・・・。

一昨日、最高裁において (男性にとっては) ある意味画期的な判決が出されました。


2006年に小田急線の電車内で女子高校生に痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、一・二審で実刑判決を受けた63歳の防衛医科大学校教授 (※休職中) の上告審判決で、最高裁第三小法廷は、「被害者の証言は不自然で、信用性に疑いがある」 として、逆転無罪を言い渡したのです。


これまでも、一部の痴漢事件に関しては冤罪の可能性が指摘されていましたし、実際に無罪判決が出されたケースもありました。 しかし今回、最高裁で示された判断基準は、今後の痴漢事件に関する捜査や裁判に少なからず影響を及ぼすことは必至でしょう。


被害を訴えた女性の証言のみを採用して実刑判決を下した下級審の判断は、現行法における基本的な考え方である 『推定無罪(=疑わしきは罰せず) とは逆の 『推定有罪』 であり、私は個人的に疑問を感じていました。 


それだけに今回の判決は〝画期的〟だと思ったのですが、一方では5人の裁判官の判断が 【無罪3・有罪2】 に分かれたことからも、非常に際どい判断だったことが伺えます。


痴漢行為は、警察・鉄道公安官の張り込み等による現行犯逮捕を除けば、当事者や現場に居合わせた人の証言以外に殆ど物的証拠が存在しない事案であり、特に女性から犯人と名指しされた場合、それを被告側が客観的に反証することは極めて難しいのが実情


それ故に、警察に連行され 「ここで認めなければ何日も拘束される」 などと言われると、勤務先から解雇される等の社会的制裁を恐れて、やってもいない痴漢行為をついつい認めてしまう・・・というケースが多いと聞きます。 


しかし今回の最高裁判決によって、警察も今までのような恫喝まがいの処理方法は通用しなくなり、より慎重な対応を迫られるならば、身に覚えがない男性にとっては福音と言えるでしょう。


20年以上前・・・満員の地下鉄に乗って出勤途中の私に、車両が揺れて前に立っていた若い女性が私にぶつかってきた際、彼女のサマーセーターと私のネクタイピンが絡まってなかなか外れなかったことがあったのですが、その女性が私を睨みつける眼のコワかったこと!汗


もしあの時、うっかり彼女の胸に手のひらが当たっていたら・・・と思うと、今でもゾッとします。


            ウォームハート 葬儀屋ナベちゃんの徒然草-通勤電車


当然のことながら痴漢行為は許されない犯罪ですし、昨年起きたような知人女性を唆して痴漢行為をでっち上げ示談金をせしめようとした男などは、厳しく処罰されるべきでしょう。


しかしこの判決によって、実際に痴漢行為を受けた女性が被害を訴え出にくくなるとしたら、それもまた不幸な事態と言わざるを得ません。


最も重要なのは、男性・女性双方にとっての悲劇=冤罪・犯罪被害を未然に防ぐ事だと思うのですが・・・どうすればいいのでしょう?


私は前述の経験をして以降、電車に乗った時は両手で吊革や手スリ、もしくは雑誌を持つなどして、とにかく両手を遊ばせないように自己防衛をしていますが・・・。


電車内のあらゆるところから吊皮をぶら下げるか、さもなくば男女別に車両を〝完全分離〟か・・・皆さん、何か名案はないですかねェ? うー 



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