過労死・過労自殺の労災申請を中心に、行政裁判など、周辺情報も含めて発信していくブログです。 労災申請を準備されている方は是非お立ち寄り下さい。予防の願いも込めて、メンタルヘルスの部分にも触れていきます。
「脳・心臓疾患」や「精神障害」 の発症にあたって、 “仕事が相対的に有力な原因” ならば、 それは 労災補償の対象 です! **************************************
【 過労死(含:過労障害):「脳・心臓疾患」 の労災認定基準 】
◆脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
【 過労自殺(含:過労障害):「精神障害」 の労災認定基準 】
◆心理的負荷による精神障害の認定基準/( 2011.12.26付 新 「認定基準」 ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf
<ご参考まで>
⊿心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日 基発1226第1号) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf ⊿精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(平成23年11月8日) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z44r.pdf
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◆「労災補償給付等の関係」-リーフレット/厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html ◆「手引、冊子、パンフレット」-メンタルヘルス対策、自殺対策、過重労働対策 http://kokoro.mhlw.go.jp/jigyosya/tebiki.html ◆こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト/厚生労働省 ~ 心の健康確保と自殺や過労死などの予防 ~ http://kokoro.mhlw.go.jp/ ◆みんなのメンタルヘルス-総合サイト/厚生労働省 ~ こころの病気・精神障害の方の治療・生活を応援する情報サイト http://www.mhlw.go.jp/kokoro/
◆こころとの上手なつき合い方 ~こころのメンテをしよう!~/厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/movie/a/index.html ◆あかるい職場応援団/厚生労働省 ~ みんなでなくそう! 職場のパワーハラスメント ~ http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
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「わん吉」からのメッセージ
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はいさい! わん吉です。「過労死・ハラスメント・コロナ労災110番」 全国一斉電話相談実施のご案内です。「過労死110番」全国ネット主催(主に労災問題に詳しい弁護士が対応)で、 ○ 業務上の過労・ストレスによる過労疾患・過労死等に関する相談 ○ ハラスメント(パワハラ・セクハラ)に関する相談 ○ コロナ対策のための過重労働・過労疾患・過労死に関する相談等が実施されます。 ※「過労死110番全国ネット」:過労死弁護団全国連絡会議が中心になって医師等 と連携を行っている【 日 時 (電話受付時間)】 2022年6月18日(土曜日) 10時から16時(一部:15時)【 相談実施地域】 35都道府県 ※詳細は、URL: https://karoshi.jp/ に掲載あり【 当日の相談電話(特設電話)】 0120—800—591(全国統一) ※上記フリーダイヤルにかけると、相談電話をした方のお近くの窓口に つながります。 ※東京窓口を指定して電話したい場合は、 0120ー066ー790 でつながります。 ※大阪窓口を指定して電話したい場合は、 06ー6364ー7272 (但し、通話料がかかります) でつながります。労災問題に詳しい弁護士等に対応していただけます。コロナウイルス感染に関する労災補償相談にも応じていますので、悩まれている方は是非この機会にご相談されてみてはいかがでしょうか。
はいさい わん吉です!明日、9月8日(土曜日) 午前10時~ BS-TBS 「ドキュメントJ」 で、「映像’18:職場で死なせない ~過労死家族の終わらぬ闘い~」 が放送 されます。実は、5月に放送されているので再放送になるのですが、この番組は関西でしか放送されていないので、「(たぶん)全国初放送」 になります。「映像’18」 は本当に素晴らしい番組なのですが、関西で、しかも日曜日の深夜(24時50分から1時間)に放送されているローカル・ドキュメンタリー番組です。それでも、番組の評価は高く、日本民間放送連盟賞や日本ジャーナリスト会議賞など、数多くの受賞作品があるのです。今の 「働き方改革」 、どう思われますか?「働き方改革」 と声高々にいわれていますが、数字だけの残業時間規制のしわ寄せが、今まで以上に管理職に重くのしかかってきています。限界を感じながら 「大丈夫」 と言い聞かせて働かれているあなたへ 過労死・過労自死は、あなたの周囲の人達の人生をも変えてしまう・・・ 自分一人の問題ではないということ・・・ 「我が家は大丈夫 関係ない」 と思われているあなたへ 過労死・過労自死は、誰にでも起こり得ること 「まさか」・・・ 失ってからでは・・・ ● MBSドキュメンタリー 映像’18 https://www.mbs.jp/eizou/
はいさい、わん吉です!今日は、明日放送(予定)される番組のお知らせです。明日、「NHK総合:プロフェッショナル 仕事の流儀」 で、電通や国立競技場作業員の過労自殺事件を担当された川人弁護士の特集番組 『過労死と闘い、命を守る ~弁護士・川人博~』 が放送されます。もちろん川人弁護士に焦点をあてた番組ではありますが、ご遺族や被災者の同僚等、多数の方々がご登場されるそうで、過労死防止啓発番組でもあり、視聴者一人ひとりが重いテーマを考える番組になっているのではないかと思います。「過労死」、「過労自殺」 は決して他人事ではありません。番組を通じて、感じ、受け止めたこと、大切にしていただきたいと思います。- 放送(再放送)時間は、次のとおり -● 11月20日(月) NHK総合 午後10時25分~午前11時14分 プロフェッショナル 仕事の流儀 「過労死と闘い、命を守る ~弁護士・川人博~」再放送● 11月24日(金) 木曜日深夜 午前1時25分~午前2時14分
はいさい わん吉です!ご案内が遅れましたが、今月の 「過労死等防止啓発月間」 にあわせて、ただいま全国で「過労死等防止対策推進シンポジウム」 が開催されています。すでに終了した東京会場 (中央) では、4年前に過労死したNHK記者、佐戸未和さん(当時31歳)の母親が 「職場で一番弱い未和が犠牲になった・・・」 と、涙ながらに訴えられました。少なくとも、今日時点ではこの時の母親の訴えを視聴することができますので、是非ご覧いただければと思います。 ★ 2017年11月8日/FNNニュース (全録)過労死したNHK記者の母親、心境語る) https://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00375825.html 【Youtube】 https://www.youtube.com/watch?v=OZtlVJ0ztKc電通事件を担当した川人弁護士が基調講演される鳥取会場 (11月21日開催) はすでに定員に達しているようですが、その他の会場はまだ申込み可能のようです。すでに終了した会場もありますが、47都道府県の48会場で予定されていますので、ご興味がある方は是非参加されてみてはいかがでしょうか。なお、参加には原則事前申し込みが必要 (参加費:無料) です。 ↓ ★ 参加申込先 (事前登録) 過労死等防止対策推進シンポジウム (株)プロセスユニーク https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ (※各会場のプログラムもこちらで確認できます)
はいさい、わん吉です! 昨日、過労死研究の第一人者、上畑鉄之丞先生の訃報が届きました。9日の夕方、死去されたとのことでした。数週間前に、移られた病院を教えていただいたばかりで気がかりがありました。結局、数年前にお目にかかったのが最後となってしまいました。初めの頃はなかなか名前を憶えていただけなくて、 「社労士の・・・ 何さんだっけ?」 というのが挨拶した時に先生から返ってくるお言葉でした。今でも目に浮かんでくるのは、先生の優しくおちゃめな笑顔です。数々のご指導、そして、たくさんのことを学ばせていただきまして、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします********************************************************************************上畑鉄之丞先生/プロフィール 過労死研究の第一人者。73年に杏林大学医学部衛生学教室助教授。87年に国立公衆衛生院に移り、97年に国立公衆衛生院次長に就任。2002年から聖徳大学教授を務める(2007年まで)。 78年、過重労働と脳・心臓疾患との関連性を示す研究結果を公表。「過労死」と名付けた医師の一人で、弁護士や労働組合関係者らと「ストレス疾患労災研究会」や「過労死・自死相談センター」を設立し、遺族からの相談や労災認定を求める活動に取り組んだ。13年に東京弁護士会人権賞を受賞した。(2017年11月11日 東京新聞 TOKYO Web より一部引用、他)********************************************************************************
はいさい! わん吉です。東京労働局、大阪労働局に 『過重労働撲滅特別対策班』(通称、かとく) を新設してから1年、厚労省は 今月1日から、全国47の労働局に長時間労働の監督指導を専門に担当する 『過重労働特別監督監理官』 を1名ずつ配置 させました。これにより、違法な長時間労働に対する監督指導が強化 されます。その一つとして、厚労省は本年度から立ち入り調査基準となる残業時間を 「月100時間超」 から 「月80時間超」 に引き下げ ました。すでに人口減少時代に突入した我が国。ストレスチェック制度も始まりましたが、もはや 「健康経営」 は必須 です。違法な長時間労働、サービス残業はもってのほかですが、意識改革として 残業する社員ほど高評価する傾向にある企業は、その評価の仕方を改善すべき なのではないでしょうか!
はいさい! わん吉です。本日4月1日より、行政不服審査法が大きく変わります。今まで労災の不服申し立ては二重前置でしたが、これが廃止され、再審査請求を経なくても裁判所へ出訴することが可能となりました。簡単にいうと、労働基準監督署で不支給(業務外)とされた場合、今までは、 審査請求(労働者災害補償保険審査官)→ 再審査請求(労働保険審査会)→ 裁判これが 審査請求(労働者災害補償保険審査官) →→→→→→→→→→→→→→→ 裁判が可能になったのです。この他の主な改正内容は次のとおり①審査請求期間の延長 : 現行60日 ⇒ 3か月②標準審理期間の設定 : 現行なし ⇒ 設定③審査請求手続き計画的進行の創設④口頭意見陳述の充実化⑤特定審査請求手続きの計画的遂行の創設⑥審査請求人等による物件の閲覧ただ、本日施行にもかかわらず、まだ詳細事項が明らかにされていないので、情報が入手出来次第この場でお伝えしていきたいと思います。イメージとしては、今まで審査会でやっていたことが審査官段階でより充実して行われるようになるといった感じでしょうか。それと・・・ 個人的に感じていることですが、新審査請求を個人で対応するのは困難、というよりも、制度初心者では何をどうすれば良いのか分からず、ただ言われるままへの対応に追われるだけで、肝心の主張に力を注げず、あっけなく審査請求が終わってしまうのではないかと・・・ そんな危うさを感じています。いずれにしても、制度内容を 「知っている」 、 「知らない」 とでは対応に大きな差が生じてしまいます。これから労災申請される方、労基署の結論を待たれていらっしゃる方は、是非、今後明らかにされる詳細事項のご確認を!
はいさい! わん吉です来年1月から開始する 「マイナンバー制度」 に向けて、10月からマイナンバーを記載した 「通知カード」 の配達が始まっています。政府は11月末までに全世帯に届ける方針を示していましたが、大幅に遅れを生じており、極めて困難な状況に至っているようです。そんな中、次々と誤配達などの問題が発生。総務省は日本郵政(株)に対し、厳重注意を行っています。短期間で膨大な数の重要簡易書留を処理しなければならない。しかも、絶対に誤配達、紛失は許されない。この他の郵便物も滞りなく処理しなければならない。現場は、長時間労働、過重労働、そして、厳重な指示を受けて配達に出向いていく状況に、精神的にも肉体的にも追い込まれた状態で勤務している とのお話を伺いました。「焦らされている」-追い込まれた状況下での勤務は、気持ちに余裕が持てず、配達中の交通事故も招きかねません。実際、急激に増えているとのことでした。「マイナンバー制度」 が国民にどれだけメリットをもたらすものなのかそんなことは触れたくもありませんが、少なくともこれだけ大きな制度を実施するのであれば、それに見合った作業期間が必要なのではないでしょうか。2か月程度で全国民への配達が困難なことは、最初から予測できたはずです。銀行や市町村の合併が続いた時もそうでしたが、今回のマイナンバー制度で過重労働を強いられている方は職種を問わず、相当数おられる のではないかと思います。ただただ、過労死、過労自死が起きないことを祈るばかりです。
はいさい わん吉です!過労死等防止対策推進法が制定されて1年、11月の「過労死等防止啓発月間」にあわせて、全国29会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催スタートしました。 トップバッターは、神奈川県会場。横浜港を一望できる山下公園に面した会場には、日曜日の午後にもかかわらず、多くの方が参加されていました。最初に過労死弁護団全国連絡会議 事務局長の玉木弁護士から、「過労死防止大綱の意義と活かし方」のご講演がありました。続いて慶応義塾大学の山本氏が「メンタルヘルスと働き方・企業業績との関係」を労働経済学からのアプローチでご講演されました。非常に難しい内容ではありましたが、「働き方」と「健康」について科学的根拠に基づくお話は非常に興味深いものでした。最後は北里大学の堤氏より「過労死等防止のためのストレス対策」のご講演、そして、ご遺族、被災者本人等、5名の方からの体験談でシンポジウムは終了となりました。本日は京都会場、6日は宮崎、9日は大阪とシンポジウムは続きます。主催は厚生労働省。参加は無料、事前申込制となっています。以下にURLをご案内しますので、ご興味のある方は、地域、日程をご確認の上、是非ご参加されてみてください。なお、お申し込みはWebからでも、FAX でもOKです。 お申し込み先:株式会社プロセスユニーク 電話番号:03-6264-1636 (東京事務局) FAX番号 :03-3545-3610 https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ (※詳細はこちらのHPでご確認ください)*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆シンポジウム当日、素敵な催し物が開催されていたので・・・アートと光の祭典 「スマートイルミネーション横浜2015」 クイーンの愛称で知られる横浜税関に投影された人の顔ですが、歌ったり、喋ったり...近くで見ると、なんか怖くないですか? このお顔!
はいさい わん吉です。「証拠」 なき労災申請の行き着く先は...残念ながら、業務外決定される可能性が限りなく高い申請にあたり、否定できない 「ゆるぎない証拠」 をどれだけ突きつけることができたのか、それが労災認定の行方を決定付けると言ってもいいと思います。以前代理人として申請した過労死事件、誰が判断しても 「○○時までは業務を行っていた」 といえたほどの業務終了時間について、労基署は 「客観的事実 は確認できないことから、記載どおりの時間で推計する」 としました。実態の終了時間を裏付ける 「証拠」 を提出できなかったからでした。例えば 「今、仕事が終わったよ、これから着替えて帰るね!」 といったメールが存在した場合、メール内容・メール送信時間は、業務終了時間を裏付けるひとつの証拠になります。さらに、このような家族間メールのやり取りが 「日常化」 されていれば、証拠能力としては非常に高いものとなっていきます。労災申請において、立証責任は申請する側、つまり、被災者本人やご遺族側にあります。長時間労働をさせられていた、ハラスメントを受けていた、支援もなく困難業務をやらされていた等々、これらの事実は 「証拠」 を示して ご遺族等が立証していかなければならないのです。「推測」 はあくまでも 「推測」 です。「らしい」、「たぶん」 ばかりの主張では、労災認定はされ得ません。厳しいことなのですが!
はいさい わん吉です。働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談窓口 「こころほっとライン」 が開設されました。厚労省は、平成27年9月1日より、「メンタルヘルス不調」 や 「ストレスチェック制度」、「過重労働による健康障害の防止対策」 に関すること について、全国の労働者等からの電話相談に応じる窓口として、「こころほっとライン」 を開設しました。開設した背景の一つには、昨年11月に施行された 「過労死等防止対策推進法」 の存在があります。 「過労死などの恐れのある労働者などが相談できる機会の確保」 として 「こころほっとライン」 が位置づけられているものと思われます。専用ダイヤル、受付日時、対象者は以下のとおり。 厚労省が公表している 「こころほっとラインで対応する相談例」 もありますので、悩まれていらっしゃる方はお独りで悩まれずに是非ご活用されてみてください! 厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095839.html より
はいさい わん吉です。ご依頼を受けてからおおよそ1年半弱、自死事件の労災が認定されました。受診歴がなく、証拠も非常に乏しくて大変難しい事件だっただけに、労基署段階で認定を得ることができてほっといたしました。今回の事件では、労災請求してから認定されるまで6か月でした。厚労省労働基準局の話では、平成26年度の業務上外決定事案の平均処理期間は 7.5か月 とのこと。 迅速化を強化していることもあって、以前よりも1か月ほど短くなっています。結果が早く得られるようになったことは、もちろんありがたいことです。しかし、「短期間で判断する」 ということは、「ひとつの事件に時間をかけられない」 ということでもあるのです。 「担当官には、徹底した調査を行う時間はない」 のです。多くの方は、「申請さえすれば、あとは労基署が調査してくれるから大丈夫」 と思われています。 が、時間的制約がある中で、ポイントを絞って調査をし、そこで判断が可能とされる事件は、調査を終了して結論が出されてしまうのです。だからこそ、申請する側が十分に証拠を用意して、ゆるぎない根拠を示し、労基署にはこれらを確認させるための調査をさせるような申請をしなければならない のです。 とても大変なことなのですが・・・
はいさい! わん吉です。緊急ですが、明日、8月5日(水)、「過労死ゼロ社会をめざして! 過労死防止法成立1周年!緊急院内集会」 が開催されます。先月24日には 「過労死等の防止のための対策に関する大綱 ~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会~」 が閣議決定 され、過労死防止に向けた国の取り組みも動き出しています。その一方で、今国会での成立は断念されたものの、「残業代ゼロ」制度の創設や裁量労働制の対象拡大等を盛り込んだ労働基準法の改正を押し進めようとしています。安倍政権は、本気で過労死・過労自殺(自死)をなくそうとしているのでしょうか!過労死・過労自殺(自死)は、決して他人事ではありません。お時間がある方は、是非会場に足を運ばれて、現実を “見て、知って、考えて” いただければと思います。詳細は、リーフレットをご覧下さい。
はいさい! わん吉です。毎年、厚労省から公表される前年度の脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償状況。久しぶりのアップは、そんなお知らせからスタートしたいと思います。6月15日、 「平成26年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況」 について発表されました。 本年度から 「女性の件数」 も公表 されるようになりました。1 「過労死」 等、脳・心臓疾患に係る労災補償状況 請求件数は763件で、前年度比21件の減。 3年連続で減少しています。 支給決定件数(=労災認定された件数) は277件(前年度比29件の減)で、こちらも 2年連続減少となりました。 年齢別では、請求件数は「50~59歳」251件、「40~49歳」222件、「60歳以上」198件 の順で多く、支給決定件数は「50~59歳」111件、「40~49歳」93件、「30~39歳」39件 の順で多くなっています。 就労形態では、決定件数637件のうち、正規職員・従業員で549件を占めています。 【女性】 請求件数:92件,決定件数:67件,うち、支給決定件数:15件 認定率22.4%2 「精神障害等」 に係る労災補償状況 請求件数は1456件で、前年度比47件の増。 過去最多 となっています。 支給決定件数(=労災認定された件数) も497件(前年度比61件の増)で、過去最多 です。 精神障害の発病がどのような出来事にあったのか、その具体的な出来事を見ていくと、 対人関係のトラブル が最も多くなっています。 「上司とのトラブルがあった」、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の順で、 対人関係トラブルの上位を占めています。 【女性】 請求件数:551件,決定件数:462件,うち、支給決定件数:150件 認定率32.5% 詳細については、こちらをどうぞ! 平成26年度「過労死等の労災補償状況」 (厚労省HP) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html
はいさい、わん吉です。本日11月1日、「過労死等防止対策推進法」 が施行されました。第1条(目的)には、次のとおり定められています。『この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。』そして、過労死や過労自殺の防止を「国の責務」 としました。いよいよ第一歩を踏み出したこの法律。「基本法」 ではなく 「推進法」とされたことが個人的には気になるところではありますが、これからどれだけ存在感ある法律に成長していくのか、注目していきたいと思います。今月は 「過労死等防止啓発月間」 です。神奈川県を皮切りに、全国各地で 「つどい」 が開催(本日現在18箇所確定、9箇所予定)されます。11月14日(金)は、厚生労働省主催で 『過労死等防止対策推進シンポジウム』 が開催されます。なんと会場は厚生労働省の講堂です。10月29日(水)に は 『過労死等防止対策推進全国センター』 もスタートしました。「自分自身の働き方」、「ご家族の働き方」、「大切な人の働き方」―健康で充実した働き方 をされていますか?
「個別相談:可」 ですので、「本名」 でご連絡をお願いいたします。また、複数アドレスがありますが、ご使用のアドレスはどれでしょうか?早急との事ですが、被災者と貴殿との関係(貴殿の立場等)、事件概要、具体的相談内容、住所地(具体的なご相談となった場合、原則面談実施有のため)をご連絡いただけますでしょうか?ご連絡内容を見た後、ご相談内容に即した対応を検討いたします。早急対応を望まれておられるところ申し訳ございませんが、再度のご連絡をお待ちしています。なお、当ブログ運営者対応の場合を除き、相談窓口のご案内程度はいたしますが、弁護士、社労士紹介は行っておりませんのでご了承ください。By わん吉
はいさい! わん吉です。今日はクリスマス更新が滞ってしまっているけれど、、、メッセージをいただいたままになっている方も、ご相談をいただいたままになっている方もいらして、、、お返事ができないままになっていて、本当に申し訳なくて、、、そんな皆様方にわん吉からの *:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆ メリークリスマス *:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆素敵な時間、、、 届きますように・・・ By わん吉
はいさい! わん吉です。押し迫ってからのご案内となってしまいました。 明日開催される第8回院内集会のご案内です。明日11月19日(火)、『過労死防止基本法』 の制定に向けて8回目となる院内集会が衆議院第一議員会館で開催されます。今回の記念講演は、テレビにもよくご出演されている(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長の小室淑恵さん、テーマは 「労働時間に対する国家戦略について」 です。鋭い視点からのお話、期待大です!その他、『過労死等防止基本法』 制定に向けた大きな動きもあったようで、今臨時国会での制定を目指す 『過労死等防止基本法』(案) に関する現況報告 もある模様。参加は無料ですので、ご興味のある方は是非ともご参加下さい!第8回院内集会-「過労死防止基本法」の制定を実現するつどい 【日 時】 平成25年11月19日(火) 13:30 ~ 17:00 (13:00開場) 【場 所】 衆議院第一議員会館 地下大会議室 【内 容】 記念講演 ― 「労働時間に対する国家戦略について」 小室淑恵さん(株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長) これまで寄せられた署名の国会提出 その他、遺族の訴え、連帯あいさつなど 【参加費】 無料 ● “ストップ!過労死” 実行委員会HP http://www.stopkaroshi.net/index.html
はいさい! わん吉です。過労死・過労自殺労災ではありませんが、労災認定請求における 「証言」 について参考にできる部分になりますので、次の記事を取り上げたいと思います。題して 『<石綿>別会社の下請け証言で、孫請け男性に労災認定 』-労災の証言収集についてこの事件は、労基署で認定されず、審査請求で労災認定された事件です。という事は、審査請求で 「新たな有力証拠の提出」 を行ったと考えるべきですが、記事を読む限り、労基署申請時には “別会社の下請け証言” は提出されていたような感じです。(※通常、「新たな有力証拠の提出」 がない限り、審査請求・再審査請求で労災認定されることは困難。)ゆえに、補足意見書や新たな証拠の提出、働きかけ等もあったのではないかと思われますが、注目していただきたいのは下の記事内の 『同時期の別会社の下請け労働者の証言を基に…労災と認定』 という箇所です。「業務内容に係る証言」 というと、どうしても同じ職場で一緒に働いていた同僚(同じ会社の人達) から得るものと思われがちですが、そのようなことは全くありません。この方は孫請けで働いていたといいますが、数社で一つの大型プロジェクトを展開するようなケースでも、各社から部門別技術者が集まって作業するようなことは行なわれています。別会社に属する労働者の証言だからと言って、同じ会社に属する労働者の証言と扱いが異なるなどということはないのです。証言者と被災者の関係性がきちんと立証できていれば、その証言は揺るぎない信憑性のある証言と判断されるのです。なかなか社内で労災に結びつく有力な証言を得ることができない場合には、事情をよく知る社外関係者 を見つけ出すことも重要です。困難な場合の方が多いかもしれませんが、あきらめたらそこで終わり、、、です :..。o☆゚・:,。*:..
はいさい! わん吉です。パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、最近では、スメル・ハラスメント などどいう、ハラスメントと言えるのかどうかも不明な言葉もあるようです。「ハラスメントなんて、自分には関係ない!」 - おそらく、大半の方がそう思われていることでしょう。しかし、、、ちょっとしたきっかけ、例えば、人事異動で人間関係に変化が生じた場合などでも、簡単に自分の身に起きてしまうのが職場のハラスメントなのです。訳も分からないまま、ある日、突然に・・・「ひとこと言い返されたから!」「付き合いを断られたから!」こんな些細なことから始まってしまうことがあるのが、ハラスメントの厄介なところです。昨年、厚労省が委託事業で行った 「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」 によると、過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある者は全体の25.3%。年代別にみると、30歳代が27.2%と最も高く、40歳代25.7%、50歳代以上24.8%と続き、20歳代は23.3%とやや低くなっています。また、パワハラの内容は、「精神的な攻撃」 が際立って多くなっています。具体的には、脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言など、人としての尊厳を無視した人格否定 が行なわれているのです。「皆の前で大声で叱責された」、「皆の前で無能扱いされた」、「密室で何時間も罵倒された」、「クズ扱いされた」、「給料泥棒呼ばわりされた」、「無視され続けた」 等々、労災申請時の聴き取りでもよく出てくる内容 です。精神的な攻撃は、うつ病など精神疾患を発病させるおそれもあります。ただ、うつ病等を発病し、労災申請を検討し始めた時、労働者には厳しい現実が待っています。退職してしまう場合はいいのですが、職場に残る場合に多くの方が無視できなくなる現実だと考えます。パワハラもセクハラも、人間関係 の中で起きています。労災申請する場合には、「いつ、どこで、だれから、どのような事を、どのようにされたのか」 と、具体的にその内容を明らかにしていかなければなりません。職場の人間関係の中に、メスを入れる作業が・・・場合によっては、よい人間関係が築けていた上司・同僚との信頼関係を喪失してしまうことにもなりかねません。勿論、ケースごとに違いますが、被災者本人が会社に残ったまま労災申請する場合の難しさがここにあります。歯止めがかからない 「職場のハラスメント」。残念ながら、現状ではハラスメントを食い止める手立ては殆どないというのが正直なところなのではないでしょうか。<参考> 都道府県労働局等に設けられている総合労働相談コーナーに寄せられた 民事上の個別労働紛争 「いじめ・嫌がらせ」 相談件数 資料:厚生労働省「個別労働紛争解決制度施行状況」から作成