「審査請求」が認めらない「棄却」想定で、次にする手続きは、「再審査請求」です
これは、審査請求結果(=社会保険審査官が下した裁定)に納得いかず、上告するようなイメージです。
再審査は一人で判断されるのではなく、社会保険審査会たるところで審議されるそうです
審査会は公開審議で、審査員は国会で承認された委員の方々、
基本的には、こちらから3名の方が出席されるそうです。元?裁判官の方、医師の方、社労士の方とそうそうたるメンバーです。
審査会は委員の方の他、参与たる方々がそれぞれ(保険者、請求者等)の立場で意見を述べられ、裁定されます。
が、実際には事前の関係書類で大抵は決まり、審査会はセレモニー的な要素が強いといったことも、どこかで見たことあります。(裁判でいう、最後の判決言い渡し回にあたるのかなぁ?です)
公開審査、複数人での審査という性質上もあるのか、審査請求よりは、再審査請求の方が、請求者の要求が認められる「容認」の確率が、高くなる傾向にあるようです
審査会前に容認してしまう、原処分変更に伴う取り下げを含めると、令和3年度で15,6%といった所でしょうか。
審査請求結果から再審査請求は2か月以内に申請する必要があり、再審査の結論が出るまでには、さらに10カ月程度かかるらしく、長~い道のりです
大きな背中、うずら