続きです。
送付された実際の通知内容です
①年金証書
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①は障害年金を支給することを証明する通知書で、上部ブルーの所の「受給権を取得した年月」が認定された年月、「Ⅰ」は障害厚生年金なので、全空白、「Ⅱ」は障害基礎年金なので、その内容が記載されています。
「支払開始年月」は、「受給権を取得した年月」の翌月となっていて、「基本額」と認定日で18歳未満の子供が2人いるので「加算額」があり、合計として年間の「年金額」があります。
ということで、めでたく、「障害基礎年金」の「2級」に認定され、年間122万円が支給されるということになりました
②不支給通知書
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で、こちらが今回、「ダメだった~」方です。
ちょっと混乱しますが、こちらは「障害認定日」においては2級相当に該当しないという通知書になります。
①で認定しているのに、②で不支給通知、「」となるのは当然です
がんばって説明しますと、
まず、②で不支給通知されます。
内容は初診日から1年半となる「障害認定日」において「乳癌、多発骨転移」では「障害基礎年金の1級または2級」相当には該当しませんよということです。
しかし、②の下の方にある、
「注)事後重症による請求については同封の年金証書をご参照ください。」
がポイントで、「事後重症」は認めたから、証書確認してねということになります
で、①の年金証書となるわけです。
もう少し簡潔に説明しますと、
申請した日では、「2級」相当に該当するから、すぐに給付開始するよ、でも、10年前の障害認定日当初は「2級」に該当しないから、遡及給付はしないよ、ということになります。
障害認定日となる日に各等級に該当しなくても、「事後重症化」して、該当するようになれば、申請日から支給される仕組みなので、今回、支給開始となったわけです
一方、遡及申請も同時にしていることから、その件に関しては「不支給」になったということになります
ん~、確かにややこしいです
とにかく、現在の妻の状況は「2級」相当に該当すると認められ、支給されることは、大変ありがたいことです
遡及申請は残念な結果ですが、やってみて、よかったです。
参加してます^^;
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