障害年金申請の結果③ 実際の通知結果 | 愛する妻と共に

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乳癌である妻を持つ夫の闘病日記。 いつまでも共に歩み続けたい!! 前を上を向いて歩んでいこう!!! です。

続きです。

 

 

 

 

 送付された実際の通知内容ですキョロキョロ

 

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①年金証書

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 ①は障害年金を支給することを証明する通知書で、上部ブルーの所の「受給権を取得した年月」が認定された年月、「Ⅰ」は障害厚生年金なので、全空白、「Ⅱ」は障害基礎年金なので、その内容が記載されています。

 

 「支払開始年月」は、「受給権を取得した年月」の翌月となっていて、「基本額」と認定日で18歳未満の子供が2人いるので「加算額」があり、合計として年間の「年金額」があります。

 

 ということで、めでたく、「障害基礎年金」の「2級」に認定され、年間122万円が支給されるということになりました爆  笑爆  笑爆  笑ウインクウインクウインク

 

 

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②不支給通知書

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 で、こちらが今回、「ダメだった~ショボーンショボーンえーんえーん」方です。

 

 ちょっと混乱しますが、こちらは「障害認定日」においては2級相当に該当しないという通知書になります。

 

 ①で認定しているのに、②で不支給通知、「はてなマークはてなマークはてなマーク」となるのは当然です真顔

 

 がんばって説明しますと滝汗

 

まず、②で不支給通知されます。

 

 内容は初診日から1年半となる「障害認定日」において「乳癌、多発骨転移」では「障害基礎年金の1級または2級」相当には該当しませんよということです。

 

 しかし、②の下の方にある、

 

「注)事後重症による請求については同封の年金証書をご参照ください。」

 

 がポイントで、「事後重症」は認めたから、証書確認してねということになりますキョロキョロ

 

 で、①の年金証書となるわけです。

 

 

 もう少し簡潔に説明しますと、

 

 申請した日では、「2級」相当に該当するから、すぐに給付開始するよ、でも、10年前の障害認定日当初は「2級」に該当しないから、遡及給付はしないよ、ということになります。

 

 障害認定日となる日に各等級に該当しなくても、「事後重症化」して、該当するようになれば、申請日から支給される仕組みなので、今回、支給開始となったわけですニコニコ

 

 一方、遡及申請も同時にしていることから、その件に関しては「不支給」になったということになります真顔

 

 

 ん~、確かにややこしいです滝汗

 

 とにかく、現在の妻の状況は「2級」相当に該当すると認められ、札束支給されることは、大変ありがたいことですおねがい

 

 遡及申請は残念な結果ですが、やってみて、よかったニコニコです。

 

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がぉ~な うずら三毛猫