就業規則作成のご依頼を請けて、打ち合わせをしていたら、まさかの残業計算ミス!
ミスというより、そもそも計算の仕方を理解していなかったようです。
残業単価計算の基礎を基本給のみとし、固定的な手当てを基礎に算入していない、年間所定労働日数(時間)が不明などなど。
割増賃金の基礎から除外できる賃金は限定的ですよ。
(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)
未払い残業代請求の時効は2年から3年に延長されています!(2020.4/1~の分)ご注意を!!!
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地域の方々や経営者が何でも気兼ねなく相談できる身近な存在
(起業・会社設立や許認可取得、社会保険手続、労務問題もサポート)
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