コロナ禍にあって、いつの間に?という感がありますが、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が2020年5月29日に成立し、2020年6月5日に公布されています。改正のうち、「短時間労働者に対する社会保険適用拡大」は段階的に実施されます。
<企業規模の要件>
■2022年10月~従業員数100人超規模
■2024年10月~従業員数 50人超規模
ここでいう従業員数は、全従業員を指すのではなく、“適用拡大以前の被保険者数”です。
<労働者の要件>
□週の所定労働時間が20時間以上あること
□賃金の月額が8.8万円以上であること
□学生でないこと
他にも細かな改正があります。詳細はこちら
この手の情報、人事・労務部門がしっかりしている場合や社労士等が関与していれば、別ですが「いつの間に???」ということが多いで
すよね?!
情報は勝手には入ってこない⇒情報は、自ら取りに行しかないということでしょうか?
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